古物商許可
古物商許可とは?
古物の売買・交換等を目的とする事業(古物営業)を行う場合には、都道府県公安委員会(管轄は営業所の所在地の管轄警察書)から古物商の許可を得る必要があります。
簡単にいえば、中古品の売買を行うためには、この古物営業許可を警察から取得する必要があるということになります。
古物とは
一度使用された物品や新品でも使用のために取り引きされた物品、またはこれらのものに手入れなどをした物品を、「古物」といいます。
「古物」は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
美術品類 | 書画品、工芸品、彫刻品など |
衣類 | 洋服、和服、その他衣料品など |
時計・宝飾 | 時計、宝石類、貴金属類、眼鏡類など |
自動車 | 自動車と、その他部品類など |
自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車とその他部品類など |
自転車類 | 自転車その他部品類など |
写真機類 | 写真機、光学式機器など |
事務機器類 | 計算機、レジスター、ファクシミリ装置、事務用電子計算機など |
機械工具類 | 工作機械、土木機械、電気類、工具類など |
道具類 | 家具、じゅう器、運動用具類、磁気記録媒体、楽器など |
皮革・ゴム製品類 | カバン、靴など |
書籍 | 古本、書籍類 |
金券類 | 乗車券、商品券、郵便切手及び、これらに類する証票、その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの |
古物営業の種別
古物営業は、1号営業(古物商)、2号営業(古物市場)、3号営業(古物競りあっせん業)の3種別に分けられています。
1号営業の古物商とは?
古物の売買、交換をする営業(古物営業)には、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ古物売買、交換をする営業を(古物営業)することができません。 古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
2号営業の古物市場主とは?
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。 古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
3号営業の古物競りあっせん業とは?
古物競りあっせん業(インターネットオークション業)とは、インターネットを利用して、 古物を売却しようとする者と、買い受けようとする者との間でオークション(競り)が行われるシステムを提供する営業のことをいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、 公安委員会への届出が義務付けられています。
古物商(古物商許可を取得して古物業を営んでいる個人及び法人)が インターネットを利用して古物の取引を行う場合は、その運営するホームページに氏名又は名称、営業許可をした都道府県公安委員会の名称及び許可証番号等の表示を行い、 都道府県公安委員会へ「URL」の届出をする必要があります。
古物商許可の申請窓口
営業所を管轄する都道府県公安委員会から取得することとなり、実際の提出窓口は営業所を管轄する警察署になります。
※複数の都道府県に営業所がある場合は、都道府県ごとに許可が必要となります。
※同一都道府県内に複数の営業所がある場合は、主たる営業所を管轄する警察署に申請します。
※営業所を設けない場合は、申請者の住所地を管轄する警察署に申請をします。
古物商許可申請に必要な書類
古物商・古物商市場主許可申請書
住民票
身分証明書※1
登記事項証明書※2
誓約書
経歴書
登記簿謄本(法人のみ)
定款の写し(法人のみ)※3
市場規約、参集者名簿(古物市場主申請の場合)
※1)申請者の本籍地を管轄する市町村で発行される証明書です。
※2)法務局で発行される『登記されていないことの証明書』という証明書です。
※3)定款の事業目的には古物の売買を行うといった内容の文言が必要になります。
(例)古物の売買、古物の売買業等
古物商許可手数料
古物業の新規許可 | 19,000円 |
古物営業許可証の再交付 | 1,300円 |
古物営業許可証の書換え | 1,500円 |
古物競りあっせん業 | 17,000円 |