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レンタカー事業許可とは?

自動車を有償で貸し渡す事業(レンタカー事業)を行うためには、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。(道路運送法第80条)

貸し渡すことができる車両

レンタカーとして貸し渡すことができる車両は以下のとおりとなっており、車両台数は1台からでも申請可能となっています。

  • 自家用乗用車
  • 自家用マイクロバス(乗車定員29人以下であり、かつ、車両長が7m以下の車両に限る。)
  • 自家用トラック
  • 特殊用途自動車
  • 二輪車(126cc以上)

許可基準

レンタカー許可の許可基準は以下の通りとなっています。

  1. 申請者(法人の場合は役員全員)が、法定の欠格事由に該当しないこと。
  2. 申請者(法人の場合は役員全員)が、申請日前2年前以降において、自動車運送事業経営類似行為により処分を受けているものではないこと。
  3. 貸渡自動車は、事故を起こした場合に備えて、十分な補償を行いうる次に定める自動車保険に加入するものであること。
    法定上は最低限以下の損害保険に加入している必要があります。
     対人保険 1人当り 8,000万円以上
     対物保険 1件当り 200万円以上
     搭乗者保険 1人当り 500万円以上

人的要件

事務所責任者

レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要がありますが、資格要件などは特にありません。

整備管理者又は整備責任者

レンタカー営業を営む事業所ごとに配置する必要があり、事業所に置かれる車両数に応じて、整備管理者又は整備責任者を配置します。

自動車の車両数

  • 乗車定員11人以上のバスを 1両以上使用する場合
  • 乗車定員10人以下で車両総重量8t以上 の大型トラック等を5両以上使用する場合
  • 乗車定員10人以下で車両総重量8t未満の乗用・トラック等を 10両以上使用する場合

上記の車両数に該当する場合は資格を有する整備管理者(自動車整備士等の資格要件あり)の選任が必要となりますが、該当しない場合は整備責任者(資格要件なし)を配置すれば大丈夫です。

注) 整備管理者の資格要件
  • 整備管理を行おうとする自動車と同種類の自動車の点検若しくは整備又は整備管理に関して2年以上の実務経験を有し、かつ、地方運輸局長が行う整備管理者選任前研修を修了した者。
  • 3級以上の自動車整備士技能検定に合格した者。
  • その他、国土交通大臣が告示で定める基準以上の技能を有する者。

必要書類

レンタカー許可申請の必要書類は、以下のとおりとなっています。

  1. 自家用自動車有償貸渡許可申請書
  2. 貸渡料金及び貸渡約款を記載した書類
  3. 登記事項証明書(個人の場合は住民票、新設法人の場合は発起人名簿)
  4. 確認書
  5. 事務所別車種別配置車両数一覧表
  6. 貸渡の実施計画

許可の有効期限

レンタカー許可には有効期限はありませんので、更新等の手続を行う必要はありません。

レンタカー許可取得までの流れ

  1. 申請書類の作成と収集
  2. 事業所所在地を管轄する運輸支局への申請
  3. レンタカー許可書受領及び登録免許税9万円納付
    申請後、約30日~40日後に許可の連絡が有り、許可証を受取りに行きます。登録免許税の9万円を金融機関等に納付します。
  4. 運輸支局に営業車両を持ち込み、車検証の書換えと「わ」ナンバーの取付けを行います。
  5. 約款と料金表を掲示して、レンタカー事業を開始します。

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