軽貨物運送業について
軽貨物運送業の内容と手続方法
正式には貨物軽自動車運送事業といい、軽トラックを使用して荷主の方から比較的小さな荷物の運送依頼を受け、荷主の荷物を運送する事業となります。
軽貨物運送業を始めるには運輸支局長への届出が必要です。
軽貨物運送業を始める基準
車庫
- 原則として営業所に併設していることが必要となりますが、併設できない場合は営業所から2キロ以内までに設置することもできます。
- 車庫として使用する箇所が、都市計画法などに違反していないことが必要です。
- 使用権限が明らかなであること。借入の場合は賃貸借契約又は使用承諾により土地の使用が確実なことが必要です。
車両数
軽トラックで1両から始めることができますが、乗用タイプの軽自動車は軽トラックに構造を変更することが原則として必要です。
その他
運行管理体制を定め、車両の自賠責保険・任意保険の加入が必要となります。