会社・法人変更登記サービス
- 商号(社名)変更登記
- 目的(事業内容)変更登記
- 本店移転登記
- 支店に関する登記
- 支配人に関する登記
- 公告方法の変更の登記
- 貸借対照表の電磁的開示に関する登記
- 存続期間・解散事由に関する登記
- 発行可能株式総数の変更登記
- 株券発行会社に関する登記
- 単元株式に関する登記
- 株主名簿管理人に関する登記
- 募集株式の発行に関する登記(増資)
- 種類株式に関する登記
- 株式の消却に関する登記
- 株式の併合に関する登記
- 株式の分割に関する登記
- 株式無償割当てに関する登記
- 新株予約権(ストックオプション)に関する登記
- 会社機関に関する登記(取締役会の設置など)
- 役員等の変更に関する登記(取締役の就任、辞任、解任など)
- 役員等の責任免除の定めに関する登記
- 社外取締役等の責任制限の定めに関する登記
- 解散・清算等に関する登記
- 吸収合併・分割および株式交換
- 新設合併・分割および株式移転 など
上記以外にも、「合同会社」「一般社団法人」「一般財団法人」等、すべての法人に関する変更登記申請を承っております。
会社・法人変更登記サービスの実例
資本金1,000万円でAさんが設立したベンチャー企業にVC(B社)が入り、10,000万円の増資をすることとなりました。そのような場合、設立時の発行株価でVCに株式を割り当ててしまうと、AさんとB社との資本比率が1対10になってしまいます。このままで話を進めてしまうと、増資の後にAさんの会社に対する発言権が限りなく低くなってしまいます。そのことを避けるために、下記の様な質問をすることがあります。
「本当に、出資を受ける必要があるのでしょうか。」
そもそも、会社が資金調達をするためにとりうる方法は、増資(募集株式の発行)だけではなく、借入という方法も考えられます。そのような中、「返済する必要がないから」と言って、安易に増資を選ばれることは、あまりお勧めできません。
この際に、増資をしないとなると、登記の必要はなくなり、お仕事をご依頼いただけなくなるのですが、弊所ではあえてこのような質問をいたします。
なぜなら、弊所は短期的な売り上げを上げたいと考えているわけではなく、長期的に貴社が繁栄し、その貴社とお付き合いをしたいと思っているからです。
なお、本当に出資を受ける必要がある場合には、様々な会社法上の知識をあてはめることにより、Aさんの議決権比率の向上に向けた施策を講じます。
ちなみに、上記の様な案件においては、「資本政策」という題目だけでも、様々な論点がございます。
1.税金に関する論点
2.VCとの投資契約書に関する論点
上記の問題点に関しては、弁護士・会計士・税理士などとともに問題を解決したうえで、その時点においても増資が必要な場合には登記を申請することとなります。
会社商号
商号とは会社の名前です。会社設立時には「株式会社○○○○」の○○○○の部分を決定する必要があります。
これまでは同一市町村内で、他社と同じ、または、類似した商号を使う事ができませんでしたが、新会社法によりその規制が無くなり、同一市町村内でも同一の本店所在地でない限りは使用できるようになりました。
しかし、不正な目的をもって、他社と同じ、または類似の商号を使用した場合には、商号の差止請求や損害賠償請求を受ける可能性がありますので、そういったトラブルを防止する意味では、新会社法施行後も類似商号の確認作業は必要と言えるでしょう。
会社の商号には使用できる文字に制限があります。使用できる文字は漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、数字、一定の符号「&」「’」「’」「‐」「.」「・」のみです。「スペース」は、ローマ字の商号を区切る場合にのみ使用することができます。
事業目的
事業目的とは、会社が行う事業の内容のことをいい、登記される事項です。会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ、法人格を有するとされています。
これから行う事業、将来的な事業として考えている目的がある場合は、設立時にあらかじめ登記しておくことをお勧めします。会社設立後に、新たに目的を追加した場合には変更登記の申請が必要で、法務局に納める登録免許税だけで3万円もかかってしまいます。
また、目的に記載した事業が許認可の必要なものである場合には十分な注意が必要です。その許認可に適した事業目的が入っていない場合は、許認可を取得できない場合があります。
事業目的に使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナだけで、ローマ字は「WEB」や「OA機器」など、社会的に認知されている特定の単語に限ってのみ使用が認められています。事業目的を表現する為にローマ字を使いたい場合には、法務局への事前確認が必要です。
資本金の払い込み
会社を設立する場合は、資本金の払い込みが必要です。
新会社法の施行前は、資本金を銀行に払い込み、銀行が発行する「払込金保管証明書」を利用して、会社を設立していました。この払込金保管証明書の発行には時間がかかるうえ、手数料もかかります。また、登記が完了するまで資本金を引き出すこともできません。
しかし、新会社法では、発起設立に限り、払い込みがあったことを証する書面として、払込みがされている預金通帳の写しと、代表者が作成した払い込みの事実を証明する書面を合わせてとじたものを利用して、会社を設立することができるようになったのです。
払い込みの手続きとして通常は、発起人の個人名義の通帳に資本金を払い込みを行ないます。払い込みの注意点としては払い込みを行うタイミングです。払い込みは定款の作成日以降~会社設立までの日付で行う必要があります。そのため、既に口座に資本金の金額に足りる額の預金がある場合でも、一旦預金を引き出してから再度入金することが必要なりますので注意が必要です。
役員任期
新会社法が施行されて株式譲渡制限会社に限り取締役の任期が2年から最長10年に延びました。取締役は任期ごとに役員変更登記を申請する必要があるので、任期を10年に延ばすことによって、登記の手続き・費用を軽減できるというメリットがあります。
そうなると、どの会社も任期を最長の10年に延ばしたほうが良いようにも思えますが、必ずしもそうとはいえません。取締役1名で会社を経営していて取締役の人数を増やすつもりがない場合は、任期が10年でも問題ないのですが、取締役を複数おく場合や、身内でない第三者を取締役に就任させる場合には注意が必要です。経営者であるあなたが何らかの理由で、その他の取締役を解任したいと考えた場合、その取締役から任期満了までの残りの期間の役員報酬分などの損害賠償を請求される恐れもあります。そのため、役員の最適な任期は、設立する会社のケースによってさまざまですので、役員任期を決める際には十分な検討が必要となってきます。
設立日
会社設立日は登記簿にも記載されますし、色々な考えや想いをもってその日を選ばれることもあると思います。しかし、会社設立日は法務局に申請が受け付けされた日です。
そのため、登記申請に不備があり、申請が却下や取り下げしなければならないことになれば、会社設立日も変わってきます。このようなことがないよう登記のプロである司法書士がサポートさせて頂きます。また、会社設立日は法務局に申請する日なので、土日や祝日を設立日とすることは出来ません。