建設業許可の種類と業種
建設業許可の種類
一般建設業許可
建設工事を下請けに出さない場合や、下請けに出した場合でも1件の工事代金が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)未満の場合に必要な許可です。
特定建設業許可
発注者(建設工事の最初の注文者)から直接請け負った建設工事について、下請け代金の額が3000万円(建築一式工事の場合4500万円)以上となる建設工事を施工するときに必要な許可です。。
建設業許可の業種
建設業の許可は28業種に分かれており、営業する業種ごとに許可を取得する必要があります。
許可は複数受けることができ、現在取得されている許可業種に業種を追加することもできます。
ある業種の建設業許可を受けた場合でも、他の業種の工事を請け負うためにはその他の業種の許可を受ける必要があります。
※軽微な建設工事は除きます。
建設業許可の業種一覧
- 土木工事業
- 建築工事業
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業