宅建業免許
宅建業免許登録
宅建業(宅地建物取引業)とは?
宅建業とは、次のことを業(商売)として行うことをいいます。
- 宅地・建物について自ら売買・交換すること
- 宅地・建物について他人が売買・交換・貸借することの代理・媒介
区分 | 自己物件 | 他人物件の代理・媒介 |
---|---|---|
売買 | ○ | ○ |
交換 | ○ | ○ |
賃貸 | × | ○ |
大臣免許と知事免許
2つ以上の都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合には大臣免許が、1つの都道府県の区域内に営業所(事務所)を設置してその事業を営もうとする場合には、知事免許が必要になります。
宅建業免許に必要な要件
宅建業免許の要件には次のとおりとなります。
事業目的
法人の場合には、定款の事業目的に「宅地建物取引業」等の記載が必要です。
事務所の要件
営業を行うために必要な独立したスペースが必要となります。
専任の宅地建物取引主任者の設置
各営業所に、宅建業に従事する者5名につき1名以上の専任の宅地建物取引主任者を置くことが必要です。
専任の主任者は、他の業者との兼務や兼業は原則禁止されています。
代表者および政令使用人の常駐
代表者は基本的に営業所(事務所)に常駐している必要があります。
常駐できない場合は、代表権を委任した政令2条の2で定める使用人をおく必要があります。
欠格事由に該当していないこと
代表者、法人役員、政令で定める使用人、専任の宅地建物取引主任者について欠格事由に該当しないことが必要になります。
過去に宅建業法違反により処分を受けていたり、一定の刑罰を受けていた場合は免許が取ることができません。
営業保証金の供託
免許取得後3ヶ月以内に、以下のどちらかを選択し、保証金または分担金を納付する必要があります。
1.営業保証金を供託する
1..営業保証金の供託 | 主たる営業所(事務所) 1,000万円 |
その他の営業所(事務所)ごとに500万円 |
2.保証協会に加入し弁済業務分担金を納付する。
2.保証協会への加入 | 主たる営業所(事務所) 60万円 |
その他の営業所(事務所)ごとに30万円 |
宅建業免許登録までの期間
申請から免許取得までは、知事免許の場合、だいたい1ヶ月半程度必要です。
大臣免許の場合には、2か月半程度必要となります。
宅建業免許の手続費用
申請手数料
大臣免許・新規の場合は、登録免許税9万円、知事免許・新規の場合は、証紙代3万3千円 が必要です。
営業保証金又は弁済業務分担金
事業所が一か所の場合、保証協会に入会した場合には60万円の分担金を、加入しない場合は営業保証金1000万円を供託する必要があります。
また、保証協会加入の場合は、入会費用・年会費などで別途約130万円程度必要となります。
宅建業免許の有効期間
免許の有効期間は、5年です。
更新手続きは有効期間満了の90日前~30日前の間に行う必要があります。