法人の中間決算は必要?
おはようございます!ひかり会社設立サポーターの村井です。
今回は、法人の中間決算(仮決算)と予定納税を説明したいと思います。
中間申告とは、事業年度が6か月を超える法人が、事業年度開始の日以降6か月を経過した日から2か月以内にしなければならない申告です。その場合、前期の実績額を基礎とする計算方法と、仮決算による計算方法の二種類あり、前期の実績額を基礎とする計算によって申告するものを特に予定申告(納税)と呼んでいます。
予定申告は、法人税において前事業年度の確定法人税額を前事業年度の月数で除し、これに6を掛けて10万円以下の場合はその年度の申告の必要はありません。
仮決算による中間申告の場合はたとえ10万円以下であっても、申告が必要になります。
設立2年目以降の普通法人は、事業年度開始から6ヶ月で中間申告をしなければなりません。ほとんどの中小企業が本決算のような中間決算をせずに、税務署から送付される前期の税額に基づいて計算された予定納税額をそのまま納税することで済ませていると思います。
仮決算は、「中間申告対象期間(半年間)」を一事業年度とみなして、それに基づいて納付すべき法人税額を計算します。ただ、実際に仮決算をした場合の納税額が予定納税額を超える場合は、中間申告書を提出することはできません。
多額の中間申告をしておいて、本決算で中間納付税額の還付を受けると、還付税額に還付加算税額が付加されます。この還付加算税目当ての中間申告を防止するためにこの規定が置かれました。
前期は多額の利益が出たが、今期の上半期の業績が不振の場合は、仮決算をすれば当面の納付税額を圧縮することができます。
しかし、仮決算とはいえ、事業年度開始から6ヶ月を一つの事業年度とみなすため、本決算と同様に未収、未払の計上はもちろんのこと減価償却費も6ヶ月分を計上しなければなりません。
また、添付書類も本決算と同様に決算書・勘定科目内訳書も必要になるため手間がかかりますので、資金繰りの余裕があれば予定納税額を納付するのが一般的でしょう。
続きまして、消費税についてですが、消費税にも予定納税と中間申告がありますが、前期の納税額によって確定申告のみから1ヶ月ごとの年12回まであります。
また、税額の基準から中間申告の必要がない事業者であっても、自主的に事業開始から6ヶ月の業績で消費税を申告納税することができます。
このように消費税と法人税は全く違った制度ですので、法人税は仮決算せずに予定納税額を納付しておき、消費税は中間申告をして納税するということも認められています。
最後になりますが、中間決算(仮決算)をするしないに関わらず、半期の会社実績は理解・把握しておくできしょう。