より利用しやすくなった「ふるさと納税」
お早うございます。
ひかり会社設立サポーター、税理士の山下です。
以前、当ブログの記事でも何度かご紹介しておりました「ふるさと納税」につきまして、今年度の改正内容について、詳細をご案内させて頂きます。
ふるさと納税につきましては、好きな自治体に対して寄付をした際に、所得税および住民税の控除を受けることができ、かつ自治体から特産品などのお礼を受け取れるとあって、近年利用される方が増えている制度です。
そして平成27年分のふるさと納税については各種の改正が行われ、より利用しやすい制度となりました。
主な改正点については、以前にもお伝えしておりますが、新たな詳細事項も踏まえて以下にご紹介させて頂きます。
1. 個人住民税の特例控除額の上限の引き上げ
前述の通り、ふるさと納税については、寄付した金額に応じて、所得税および住民税が控除される仕組みですが、このうち住民税から控除される金額が引き上げられることになりました。
これにより、実質的な自己負担が最低限の2,000円のみで利用できる寄付の枠が以下の通り増加しております。
2. ふるさと納税ワンストップ特例制度の創設
確定申告が不要な給与所得者などがふるさと納税を行う場合、その年に寄付をした自治体等が5団体以内であれば、確定申告を行わなくても寄附金控除を受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」が創設されました。
この制度については、平成27年4月1日以後に行われる寄附について適用されるため、平成27年3月以前にふるさと納税をされた方は、従来通り確定申告が必要となります。
より利用しやすくなったふるさと納税。
最近は、自治体の行き過ぎた御礼攻勢に対し、総務省からも自治体に苦言・指導等が行われているケースも散見されますが、自治体からすると地域活性化や地元PRの格好の場ですので、今後も各自治体によるPR合戦が続くと思われます。
皆さんも是非ご利用下さい。
(参考サイト)