領収書が無い場合は経費にできない?
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。
さて、本当に暑い日が続いておりますが、みなさん体調管理は大丈夫ですか?
私もよく汗をかく方ですので、少し外を歩いただけでも汗がダラダラ。
自動販売機で飲み物する頻度も多くなってきました。
ただ、自動販売機で飲み物を購入した場合は領収書は出ませんよね。
今回はそんな内容の話です。
私が買っている自動販売機の飲料費については個人的なものですので経費とは関
係ありませんが、
・打ち合わせに際し、自動販売機で飲みのを購入した。
・電車やバスに乗った。
・取引先に対して結婚祝を渡した。
など、領収書が発行されない費用って以外に多かったりします。
そんな場合については
ホームセンターや文具店で売っている『出金伝票』を使って下さい。
出金伝票には、
①支払日 ②支払先 ③支払内 ④支払金額
を記入する場所がありますので、様式に応じて記入してください。
※その際、その出金を証明しやすいように結婚式の招待状など
関連する資料も合わせて保存しておいてください。
また、領収書はもらったが紛失してしまった場合なども領収書は
手元にありません。
このような場合は、再発行をして頂いたり、その他の関連する明細書
を探して頂くのが一番ですが、、
どうしても再発行が不可能な場合は『出金伝票』で代用してください。
あまりに出金伝票が多かったり、金額が大きいものについては、税務調査で
指摘される事もありますが、領収書が無ければまったく経費に入れられないとい
うわけではありませんので、
みなさん『出金伝票』という手段があることをお知りおきください。
それでは!!