マイカー通勤手当の非課税限度額が引き上げられました!
おはようございます。
ひかり会社設立サポーターの伊藤です。
先日の平成26年10月20日に、所得税法施工令が一部改正され、マイカー通勤に係る交通費の非課税限度額が引き上げられました。
従来より、通勤手当の非課税限度額については、国家公務員の通勤手当の支給限度額に準拠して定められており、8月の人事院勧告を受け、国家公務委員の通勤手当を引き上げる方向となったことから、通勤手当の非課税限度額が引き上げられる形となりました。
引き上げられた範囲通勤手当の非課税枠の詳細は、こちらをご覧下さい。
マイカー通勤等の通勤手当の非課税限度額は、片道の距離数によって定められているのですが、全体的に非課税限度額が増額されているのと同時に、新たに「片道55キロメートル以上」の区分が新設されました。
引き上げ対象となる通勤手当は、平成26年4月1日以後に受けるべき通勤手当が適用されます。この改正により、支給限度額を所得税法条の非課税限度額と規定している会社が、4月1日以後の通勤手当差額分を遡及して追加支給する場合は、追加支給分についても改正後の非課税限度額が適用されるようです。この場合に、既に課税済みの支給限度額を超える部分については、今年度の年末調整で精算する形となります。
今年もあっという間に年末調整の季節となりました。もし、今回の改正により何か影響がある場合やご不明点については、お気軽に我々会社設立サポーターまでお問い合わせ下さいませ。
ではまた。