消費税免税事業者になる方法

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの村井です。

今回は消費税についてお話したいと思います。
起業をして、その取り扱いに苦労する税金の筆頭は消費税です。特に起業したての時は、事業が軌道に乗るまでは支払う税金を少なく済ませたいものですよね。

平成26年4月に税率が8%となり、平成29年には10%に引き上げられ負担が大きくなります。。そのため消費税の特例措置である起業2期間の消費税免税をどうするか、はとても重要なことです。
最初に消費税免税事業者になったからといって、自動的に2期間消費税免税事業者でいられるわけではありません。よくわからずに消費税免税事業者から外れてしますことは少なくありません。
そこで起業からきっちり2期に渡って、消費税免税事業者でいられる4つの方法をご説明したいと思います。

1.第1期終了までは資本金1,000万円未満を持続

起業時に消費税免税事業者にしたければ、資本金は必ず1,000万円未満に抑えます。 消費税課税事業者と消費税免税事業者の区分は、期首における資本金額によります。つ まり、起業日に資本金が1,000万円未満であれば、第1期目は、自動的に消費税免税事業 者の権利が与えられます。第2期も消費税免税事業者にしたいのであれば,第1期が終わ るまでは1,000万円を超えるような増資はしないでください。

2.起業日から6ヶ月間に支払う給与総額を1,000万円以下にする

起業日から6ヶ月間の給与総額を1,000万円以下に抑えることで、第2期も消費税免税 事業者の権利を得ることができます。起業日から6ヶ月間なので、最初から給与総額は 調整しておく必要があります。

3.第1期を7ヶ月以内に設定する

特定期間の課税売上高が1,000万円を超え、かつ給与総額が1,000万円を超える場合で も、第2期で消費税免税事業者になれる方法があります。
それは、第1期を7ヶ月以内にするという方法です。

4.起業日から6ヶ月間の課税売上高を1,000万円以下に抑える

消費税免税事業者の条件にもなっている「特定期間における課税売上高1,000万円以 下」ですが、これはおまけでしかないと考えてくださいね。
というのも、「特定期間における給与支払額を1,000万円以下に抑える」という条件 さえ満たしていれば、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えていても、第2期も消費 税免税事業者になれるためです。

<参考文献>国税庁HP
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6501.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6121.htm

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