ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

相続人全員の氏名や本籍の証明書に新制度

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竹木の越境問題について

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相続に必要な戸籍の集め方 その①

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国や都道府県、市区町村が管理・所有する道路との境界確定について

民有地間の土地の所有権の境界を確定する場合は、それぞれの土地所有者の協議により合意して境界を確定します。

国や都道府県、市区町村が管理・所有する道路(以下 道路という。)との境界確定につきましては、先ず、道路を管理・所有する所管の官庁へ道路境界確定(明示)申請の手続き行います。

それから、後日に所管官庁及び関係する隣接地所有者との協議を行い、合意して確定するものです。

道路境界確定(明示)申請に必要な書類につきましては、各所管の官庁により異なりますので、 ご注意下さい。

尚、道路境界に関してお困り事がございましたら、一度、当社へご相談下さい。

相続財産における空き家売却の際の節税対策について

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