竹木の越境問題について
お探しのページは下記へ移動しました。
http://hikari-souzoku.com/blog/ekkyou-mondai
2016年7月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
お探しのページは下記へ移動しました。
http://hikari-souzoku.com/blog/ekkyou-mondai
2016年7月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
お探しのページは下記へ移動しました。
http://hikari-souzoku.com/blog/koseki-01
2016年6月28日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
民有地間の土地の所有権の境界を確定する場合は、それぞれの土地所有者の協議により合意して境界を確定します。
国や都道府県、市区町村が管理・所有する道路(以下 道路という。)との境界確定につきましては、先ず、道路を管理・所有する所管の官庁へ道路境界確定(明示)申請の手続き行います。
それから、後日に所管官庁及び関係する隣接地所有者との協議を行い、合意して確定するものです。
道路境界確定(明示)申請に必要な書類につきましては、各所管の官庁により異なりますので、 ご注意下さい。
尚、道路境界に関してお困り事がございましたら、一度、当社へご相談下さい。
2016年6月13日 | 土地家屋調査士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
お探しのページは下記へ移動しました。
http://hikari-souzoku.com/blog/akiya-setuzei
2016年6月8日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
土地家屋調査士業務のうちの一つです。
1つの土地の登記簿を2つ以上に分割しそれぞれ登記簿を作成する登記です。
土地分筆登記がされると法務局に地積測量図という測量図が備え付けられ、境界線が明確になり後日の境界紛争の予防にもなります。
例えば、相続が発生し、1つの土地を2つに分割し兄弟二人でそれぞれ相続するなどのケースでする登記です。
ひかりアドバイザーグループなら一連の業務をワンストップでできますので、より快適なサービスの提供を実現することができますので、お気軽にご相談下さいませ。
2016年6月1日 | 土地家屋調査士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
copyright© ひかり司法書士法人 all rights reserved.