相続人全員の氏名や本籍の証明書に新制度
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2016年7月11日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
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2016年7月11日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
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2016年7月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
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2016年6月28日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
民有地間の土地の所有権の境界を確定する場合は、それぞれの土地所有者の協議により合意して境界を確定します。
国や都道府県、市区町村が管理・所有する道路(以下 道路という。)との境界確定につきましては、先ず、道路を管理・所有する所管の官庁へ道路境界確定(明示)申請の手続き行います。
それから、後日に所管官庁及び関係する隣接地所有者との協議を行い、合意して確定するものです。
道路境界確定(明示)申請に必要な書類につきましては、各所管の官庁により異なりますので、 ご注意下さい。
尚、道路境界に関してお困り事がございましたら、一度、当社へご相談下さい。
2016年6月13日 | 土地家屋調査士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
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2016年6月8日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
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