ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

司法書士と土地家屋調査士の違い

皆様は土地や建物の不動産登記の変更や更正を行うときに司法書士と土地家屋調査士と言う資格(職業)があることをご存知でしょうか?

今回はこの二つの職業の違いをご紹介させて頂きます。

業務での違い

司法書士と土地家屋調査士はどちらも主に不動産登記を扱う職業になります。司法書士は不動産の権利に関する登記申請を取り扱うのに対し、土地家屋調査士は不動産の物理的な状況を正確に把握するために調査や測量を行い登記申請を取り扱う職業になります。

司法書士とは

司法書士の主な業務は、登記・供託などの手続き代理です。土地やマンション、家屋など不動産の権利関係を登記として記録するための書類作成、および申請代理を行います。また、供託とは法律行為の達成を目的に公的機関に財産などを預ける制度で、その申請代理を司法書士が行います。これらは司法書士法で定められた司法書士の独占業務になります。

また、法務大臣の認定を受けた認定司法書士は、簡易裁判所における訴訟事務を行うことが認められています。訴訟手続きのほか、支払督促手続きや民事調停手続きなど、簡易裁判所管轄の事案についての代理が行えます。

土地家屋調査士とは

土地家屋調査士の主な業務は、不動産の物理的状況(土地の大きさや建物の形状等)を正確に登記記録に反映させるのに必要な調査や測量を行います。土地又は建物の物理的な状況を把握するためには過去の資料調査や、現地での測量を行います。

また、筆界特定の手続について代理申請等も行います。
筆界特定の手続とは、隣接する土地の所有者間で境界に争いが生じ民間で解決できないケース、又は隣接土地所有者の行方がわからず、境界協議ができない場合等に法務局の筆界特定登記官が土地所有者等の申請により境界線を特定する制度であり、専門的知識を有する筆界調査委員の調査結果と意見を踏まえ申請人、関係人の弁明、提出された資料等により総合的に判断し特定する制度です。

これらは土地家屋調査士法で定められた独占業務になります。
簡単ではございますが2つの資格(職業)にはこのような違いがあります。

一般の方で、司法書士と土地家屋調査士の業務の違いがわかる方というのそこまでいないと思います。ですので、この案件は司法書士に頼めばいいのか、土地家屋調査士に頼めばいいのかわからないということは、大いにありえます。

弊社では、ひかり司法書士法人とひかり測量設計さらに土地家屋調査士と提携をしておりますので、不動産登記に関するお悩みであれば、ほとんどの問題に対応することができます。

土地の境界のことや建物の名義変更のことなどに関して、やらなければいけないけれど放っておいてるようなことはありませんか。まずは相談だけでもしてみてはいかがでしょうか。

借金の解決方法「債務整理」のメリット・デメリット

こんにちは。ひかり司法書士法人の長澤です。今回は債務整理についてのお話です。

債務整理とは

専門家(弁護士・認定司法書士)に依頼して、借金の毎月の返済額を減額したり、借金自体を無くしたり、利息をカットしたりする手続き全般を指します。

消費者金融からの借入だけでなく、銀行からの借入や、ショッピングの分割払い、リボ払いは対象になりますか?という質問をよく受けますが、全て債務整理の対象になります。

他にもエステの契約、各種講座の受講料などをクレジットカードで支払っているような場合でも同様です。なお、税金など公的な支払い義務があるものは対象外です。

債務整理の種類

債務整理には大まかに「任意整理」「自己破産」「個人再生」の3つの方法があります。

どの手続きにも共通するメリットとして、専門家に依頼することで業者からの督促が原則すぐに止まります。支払いが遅れると職場や自宅に借金の督促や請求の電話がかかってくるのでは、という不安を抱える方も多いですが、専門家に頼むことで落ち着いて生活再建の方法を考えることができます。

共通するデメリットとしては、当分の間、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、保証人になったりすることができなくなるということが挙げられます。借金生活から抜け出すために債務整理をするので、借金をせずに生活をする意識を持つことが大切です。

 

任意整理とは

債務整理の3つの手続きのうち、他の2つが裁判所を利用する手続きであるのに対し、任意整理は裁判所を介さない最も簡易な手続きです。債権者と弁護士、司法書士が交渉をして、分割返済の合意をします。

任意整理の主なメリットは次のとおりです。

  1. 毎月の返済額が下がる
  2. 利息を大幅にカットできる
  3. 家族や職場に内緒にできる
  4. 依頼をする借金の対象業者を選べる

たとえば、「車のローンは残っているがどうしても車だけは手放せない。」という場合、任意整理なら車のローンを依頼の対象から外せるため、車を手放さなくて済みます。

また、「奨学金に保証人として親戚がついているので知られたくない。」という場合も、奨学金を除いて任意整理をすれば、保証人に知られずに手続きが進められます。

他にも「求職中で今月の支払いは厳しいけど、就職が決まったので来月からは支払えるようになる。」「ショッピングの一括払いの請求金額が予想より高額で、分割にならないと支払えない。」という方にも任意整理が選択肢に入ります。買い物依存、カード依存のため借金ができなくなるようにしてほしいという方が任意整理の依頼をしてくることもあります。

デメリットは、債務を分割して支払う契約をするため、毎月の返済額は減りますが、それを支払える程度の収入が必要になります。

 

自己破産とは

裁判所を利用して借金を免除してもらう手続きです。借金自体がなくなるので生活再建にとっては一番の近道だと言えます。

自己破産の主なメリットは次のとおりです。

  1. 原則として借金自体がなくなる。
  2. 手続き費用が次に紹介する個人再生よりも低額

自己破産の主なデメリットは次のとおりです。

  1. 経済的に支払不能状態であることが要件なので、安易に選択することはできない
  2. 資産的な価値のあるものは売却される可能性がある
  3. 一定の資格や職業は破産手続中に制限を受ける
  4. 官報に氏名住所が記載される
  5. 免責不許可事由があると免責されない可能性がある

どういうものが売却されるかは個別に考えていく必要がありますが、主なものとしては住宅などの不動産、株式や積立型の保険などがあります。冷蔵庫や洗濯機などの生活用品は売却されませんし、車についてもローンが残っていないもので資産価値が低いものは引き上げられません。

資格や職業制限の例を挙げると、生命保険募集人、警備員、弁護士、司法書士などの士業などが該当します。それ以外の資格や職業はやや特殊なものが多いため、一般的な会社員やパートの方は該当しない場合がほとんどです。なお、自己破産手続きをしたからと言って、永久にその職業につけないわけではなく、破産手続中は制限を受けるということです。

官報に氏名住所が記載されるので周囲に知られるのではないか、と気にする方もいますが、官報を見てチェックしているという一般の方は通常はいないので、官報に関わりのある職場ではない限り、周囲に知られる可能性はとても低いかと思われます。それよりも、支払いが困難になり、職場に債権者から直接電話がある危険のほうが大きいです。

また、ギャンブルやFXなどの借金があれば破産ができないという話を聞いたことがある方もいるかもしれません。確かに破産法252条にも免責不許可事由として規定されていますが、実務上はこれが借金の原因の一つでも免責が下りることがほとんどです。但し、ギャンブルの浪費金額が大きすぎる、直近にFXで多額の金銭を失っているような場合は、自己破産ではなく他の手続きの選択を勧める場合もあります。

余談ですが、インターネット上や噂などで、破産をすると子供の将来に影響するとか、戸籍や住民票に記載される、選挙権がなくなるというものがありますが、全てデタラメです。

 

個人再生とは

自己破産と同様、裁判所を利用して借金を減額してもらう手続きです。任意整理では支払えるほどの収入がないが、自己破産は選択できないような場合に個人再生をすることが多いです。

個人再生の主なメリットは次のとおりです。

  1. 利息だけでなく借金自体が減額される(最大5分の1から10分の1)
  2. 自己破産と違い、資産を売却しなくて済む
  3. 自己破産と違い、資格や職業制限がない
  4. 免責不許可事由があっても申立可能

個人再生の主なデメリットは次のとおりです。

  1. 借金自体が減額されるが、最低限支払うべき金額が決まっている
  2. 資産価値が高い場合、①の金額が高額になるため現実的に支払えない可能性がある
  3. 自己破産と同様、官報に氏名住所が記載される

上記のように、借金自体はなくなりませんが、利息だけでなく借金自体を減額させる手続きであるため、借金の減額のされ方でいうと、個人再生は任意整理と自己破産の中間的な位置づけです。どんな人が個人再生を選択するかというと、「住宅だけは守りたい」「自己破産だと職業制限にかかるため破産ができない」「過去にギャンブルで自己破産をしたことがあり今回もギャンブルで借金を作ってしまった」「任意整理だと毎月の支払額が払える状態ではないが、自己破産には抵抗がある」という方がこの手続きを選択することが多いです。

以上の話は一般的な考え方なので、相談者の方の年齢、収入、家族関係、借金の金額、借入債権者や使い道など様々な要因によって個別具体的に最良と思われる方法が変わることがあります。

一人で悩むよりも専門家に相談することで経済的にも精神的にも楽になれます。まずは自分だったらどういう選択肢があるのか、ということをわかった上で、依頼するのかどうかを決めることが大切だと思います。

借金問題、債務整理、自己破産でお悩みの方もひかり司法書士法人へ

借金でお悩みの方は、家族や知人に相談することもできず、ひとりで悩んでしまっていることが多いのではないでしょうか。

そんな場合には、司法書士に相談してみてください。

詳しくお話を伺って、よりよい解決方法へ導くことができます。

ひかり司法書士法人では、もちろん秘密厳守で、親身にご相談対応を致します。

また、初回の相談料は無料でさせていただきます。

おひとりで悩んでいてもなかなかいい方向へ向かないのが借金問題です。

ひかり司法書士法人へ相談・依頼いただくことで以下のメリットがございます。

  • 収入や借入額に応じて、任意整理、自己破産など、どのような手続きが適切かを判断す
    ることができます。
  • 司法書士に債務整理を依頼することで、債権者からの連絡・督促がとまります。
  • 借金や毎月の支払いがどの程度減るのかが、わかります。
  • ひとりで抱えていた悩みを相談するだけで、精神的に楽になります。
  • 裁判などいざというときのために備えておくことができます。

上記は一例でありこれ以外にも、司法書士に相談することで、さまざまなメリットがあります。

また、ひかり司法書士法人では、初回の相談は頂いてませんので、とりあえずお話だけでも聞いてみようかなという方でもじっくりお話を伺います。

日中お忙しいかたであれば、早朝・深夜、土日等の対応も行っております。
どうぞお気軽にご相談ください。

借金問題の解決には相談者に応じた解決方法があります

  • 任意整理
  • 自己破産
  • 個人再生
  • 消滅時効の援用

などです。

それぞれの方法で、メリットやデメリット、適用できるかできないかなど、経験豊富な専門家が、判断を致します。

借金問題は、弁護士か司法書士どちらに依頼するのがいいでしょうか。

一番大きな違いは司法書士の場合、一社あたりの借金の額が140万円を超えている場合には、債務者に代わって、債権者と交渉したり、和解を組んだりすることができません。140万円を超えていなければ、代理人として交渉などをすることができます。

つまり弁護士の場合は、金額を気にせず、ほぼすべての案件で代理人となることが出来ますが、司法書士は、借金の額によっては、対応できないことがあります。

できることが多い分、一般的に弁護士の方が報酬は高いと言われておりますが、最初は正確な債務の額がわからない場合も多いので、ご自身にあった弁護士事務所、司法書士事務所へ相談することをお勧め致します。

また、行政書士という資格もありますが、行政書士は金額にかかわらず債権者と交渉することはできませんので、内容証明を送ったり、書面の作成なら対応される事務所もあるかもしれませんが、借金問題の相談の場合は、弁護士または司法書士事務所にご相談ください。

借金問題でお悩みの方、ぜひ一度、ひかり司法書士法人へご相談ください

福岡にひかり司法書士法人・日本相続知財センターが立ち上がりました。

こんにちは。司法書士の長澤英之です。

平成30年10月1日付けで、福岡の博多に新たにひかり司法書士法人福岡オフィスが設置されました。

京都・大阪・東京に続き4つ目のオフィスとなります。当オフィスには1年前より、グループ法人であるひかり税理士法人が事務所を設けており、後を追う形で司法書士の事務所を設置しました。

また、相続や遺言など、スムーズな相続手続きのサポートを行う日本相続知財センター福岡支部も、同日付で同オフィスに併設しました。これにより、司法書士業務や相続税の申告業務単体ではなく、相続の手続きをワンストップで行えるような体制がより強化されたと考えております

 

司法書士業務の1つに不動産の名義変更があります。亡くなった方の名義の土地や建物を相続人などの名義に変更する手続きです。

しかし、相続に関わるものはそれだけに限りません。その前提として遺産分割協議をしたり、口座の解約が必要だったり、他にも相続税がかかったりと、司法書士業務の範囲に収まらない手続きがあります。一般の方が全ての手続きを自分で行うのは大変ではないかと思います。

これから福岡や九州エリアで、「何かあれば、ひかり司法書士法人に相談しておけば大丈夫!」と信頼される窓口になれるよう努力していきます。

最後になりましたが、私は生まれも育ちも福岡なので、この地元で司法書士として業務ができることに感謝しています。依頼者の気持ちに寄り添えるような働きができるよう日々精進いたします。

登記申請に添付が必要な株主リストのまとめ

こんにちは。ひかり司法書士法人の森田です。
今回は、株主リストについてお話させて頂きたいと思います。

1 株主リストとは
株主リストとは、当該会社の株主の氏名、住所、議決権数等の情報が記載された書面をいいます。株主名簿とは異なり、議決権数の記載が必要になりますので株主名簿で代用することはできません。
そして、平成28年10月1日以降の株式会社等の登記を申請する場合に必要となり、これより前に株主総会で決議した事項であっても添付が必要になります

2 株主リストが必要となった経緯について
そもそも株主リストの作成が必要になったのは、以前から株主総会議事録を偽造し、虚偽の役員に関する登記を行い、役員になりすまして、会社の財産を処分するなどの犯罪行為が横行していたことが背景にあります。それを防止するべく登記の真実性を担保し、もって会社の透明性を確保するため株主リストの作成が必要になりました。

3 添付が必要となる場合とは、どんな登記申請なのか
株主リストを添付書類として必要となる場面は、次の場合となります。

①登記すべき事項につき、株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
②登記すべき事項につき、株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合

登記申請に、株主総会議事録の添付が必要な場合は、例外なく必要というわけではないことに注意が必要です。というのは、株主総会議事録を添付する必要ではあるけれども、株主リストの添付は不要という場面があるからです。
一つ例を挙げると、新株予約権の行使された場合、資本金の額の変更登記が必要になります。その際、新株予約権を発行した当時の株主総会において、資本金として計上しない額を定めていた場合、それに応じた登記をするためには、当時の株主総会議事録を添付する必要になります。しかし、その場合当時の株主リストは不要です。なぜなら、新株予約権の発行の登記申請時にすでに株主総会開催の適法性が審査されているので、改めて審査する必要はないからです。
したがって、登記すべき事項につき株主総会の決議等が必要な場合と覚えるようにしてください。上記の例で言えば登記すべき事項は資本金の額等の変更であって、それについて株主総会を開催したわけではないことから、株主リストの添付は不要ということなります。
また、1回の株主総会で複数の議案を決議した場合、登記すべき事項をも複数になることがあります。その場合、原則として登記すべき事項ごとに、株主リストを作成しなければならないということになってます。
ただし、各議案を通じて株主の内容が変わらない場合は、株主リストにその旨を明記することにより、1通のみで足りるという取扱いになってます。
しかし、逆に言えば、各議案について議決権を行使できる株式が異なる場合には1回の株主総会であっても、株主リストを複数作成する必要がある場合が生じることに注意が必要です。

4 株主リストの作成における注意点

同族会社等判定明細書や有価証券報告書を利用する方法もありますが、ここではこれらを利用しない一般的な株主リストの作成方法を述べます。

記載内容
(1)議決権の上位10名の株主
(2)議決権の割合が2/3に達するまでの株主(議決権割合の多い株主から加算してい
く必要がある。)
のいずれか少ない人数の株主について、次の事項を記載したもの
①株主の氏名または名称
②株主の住所または本店
③株式数(種類株式発行会社は、種類株式の種類及び数)
④議決権数
⑤議決件数割合(株主全員の同意が必要になる場合には不要)

上場企業の場合は、株主が多数に渡り2/3に達するまでには、株主が相当数存在することから、(1)を設けることにより会社の負担を減らしています。
自己株主などの当該事項につき議決権を行使できない株主は除きますが(株主全員の同意を要する場合はそのような株主も含めた情報を記載する必要があります)、株主総会に欠席し、または議決権を行使しなかった株主は含まれる
いつの時点での情報が必要かというと株主総会開催時の情報を記載する必要があり、基準日がある場合は基準日の情報を記載する必要があります。
株主が死亡していた場合、
①株主総会開催時に死亡したことを会社が知らない場合は、死亡した株主を記載する。
②会社が死亡したこと知っていたが、相続人は知らない場合も死亡した株主を記載する。
③死亡の事実及び相続人を知っていた場合、株主名簿の書換の有無にもよりますが、原則として相続人の記載が必要となるというように複雑になります。
以上の事項と作成日、作成者を記載し、登記所届出印(会社実印)を押印する必要があります。記載された株主の印鑑は不要です。

5 誰が作成すべきか
作成者については、2つの基準を把握しておけば作成の際に役立つと思います。

①登記所に印鑑を提出している会社の代表者であること
かつ
②登記を申請する会社の代表者であること

ここでは②に注意が必要です。
すなわち、株主総会時と登記申請時で会社の代表者が異なる場合、一見株主総会時の代表者が作成者になるのではないかと考えられるが、登記申請時の代表者が当時の株主の情報を証明する必要があります。
次に合併、会社分割、株式交換、株式移転などの会社の組織を再編する場合、基本的には当該株主総会を開催した会社の代表者が証明する必要があります。
しかし、合併については、存続会社または新設会社の代表者が証明する必要があることに注意です。つまり、株主総会を開催した会社ではない別の会社の代表者が証明する必要があるということです。合併すると言っても法人格は別ですし、新設合併で関しては、株主総会が開催された当時まだ存在していない会社の代表者が証明することになるので違和感があるかもしれません。
しかし、合併の登記申請は、存続会社または新設会社の代表者がするので上記②の登記を申請する代表者という基準で考えれば、例外的な措置ではないことがわかります。

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