ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

養子縁組と親権者

こんにちは
司法書士の安田です。

未成年者が養子縁組(普通縁組)をすると、親権者は養親になります。
これは普通のことなのですが、例えば養子縁組をした後に養親が亡くなってしまった場合、親権者はどうなるでしょう。
養親が亡くなってしまったんだから前の親が親権者になればいいのではと考えるかもしれませんが、この場合には実親に親権は戻らず、親権を行使するものがいないことになり、未成年後見人を選任しなければなりません。

これに対して養親と離縁をした場合はどうでしょうか。
離縁の場合には、実親の親権が復活することになります。

よく考えればそうなんだろうと思うのですが、我々司法書士はこれを間違えると大変なことになります。
親権者が違うとなれば申請人が違うことになるので、もちろん登記を完了させることはできません。

相続対策などで養子縁組を使われることもあると思いますが、養親が亡くなっても実親の親権は復活しないのでご注意を!

不動産の取引で難波へ

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

今日は不動産売買の決済立ち会いで、大阪の難波に行ってきました。

決済が終わったのがちょうどお昼だったので、近くでご飯を食べる事に。

難波に来たときにはよく行く、あの天ぷら屋さんです。

天ぷらと言っても高級店ではなく、リーズナブルな大衆店。

こちらの天ぷらはボリュームたっぷりで、衣サックサクの、海老プッリプリです。

また、グランド花月前で、きよしさんにも遭遇しました。

お腹もいっぱいになったので、午後からも頑張ろうと思います。

名変

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

今日は不動産登記の申請で、大阪法務局の北大阪支局に行ってまいりました。

今日は、不動産の売買で名義を買主様に変更する登記を申請したのですが、一般的に、名義変更の事を「名変」と略して呼ぶ場合があります。

ただ、司法書士の業界で「名変」というと、所有者の名義変更の事ではなく、「登記名義人住所変更登記」の事を意味します。

不動産の売買時に、売主の住所が変わっている場合には、売買による所有権移転登記の前提として、売主の住所を変更する「名変」の登記を先に申請しなければなりません。

この名変の登記を見逃したり間違ったりしてしまうと、売買による名義変更の登記も申請出来なくなってしまうので、本当に大変な事になってしまいます。

司法書士の間では、「名変に始まり、名変に終わる。」や、「たかが名変、されど名変。」、「名変こけたら、皆こけた。」といった名変にまつわる格言が沢山あります。

住所の変更という、一見すると簡単な登記ではありますが、実は一番大切で重要な登記でもあります。

最近の司法書士試験でも、この名変がらみの出題が多くなってきていますので、司法書士受験生の方も本試験で名変登記につまずく事の無いように気を付けてくださいね。

農地の名義変更

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時代祭

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

今日は用事があり京都事務所に行ってきたのですが、今日は京都で時代祭が開催されていたのですごい人でしたね。

時代祭は、葵祭、祇園祭と並ぶ「京都三大祭」のひとつで、京都平安神宮の大祭です。

時代祭の行列は明治維新から始まり、江戸や鎌倉など古い時代に遡って続き、総勢約2000名、約2kmもの長さになります。

その衣装は京の伝統の技をもって、それぞれの時代を細部まで再現されているので圧巻です。

ひかり司法書士法人の京都事務所は、行列が通る烏丸通りに面しているので事務所のベランダから観覧することができました。

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