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司法書士のブログ

不動産の親族間売買

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会社設立 事業目的とは

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

本日は、事業目的のお話です。

事業目的とは?

事業目的とは、会社が行う事業の内容のことをいい、登記簿に記載される事項です。

会社は事業目的に記載された範囲内においてのみ、法人格を有するとされています。

会社の設立時、これから行う事業、将来的な事業として考えている事業内容がある場合は、あらかじめ登記しておくことをお勧めします。

会社設立後に、新たに目的を追加する場合には法務局に変更登記の申請が必要になり、国に納める登録免許税だけで3万円もかかってしまいます。

また、目的に記載した事業が許認可の必要なものである場合には十分な注意が必要です。

その許認可に適した事業目的が入っていない場合は、許認可を取得できない場合がありますので、許認可が必要な事業を行なう場合は、窓口となる官公庁に事前の確認が必要になってきたりもします。

事業目的で使用できる文字は、漢字・ひらがな・カタカナだけで、ローマ字は「WEB」や「OA機器」など、社会的に認知されている特定の単語に限ってのみ使用が認められています。
事業目的を表現する為にローマ字を使いたい場合には、法務局への事前確認が必要です。

会社設立について、もっと詳しく知りたいという方は、ひかり司法書士法人まで
ご連絡ください。

会社合併登記に認可が必要な場合

こんにちは
司法書士の安田です。

合併する会社のうちで、一会社だけが存続し、他の会社は存続会社に吸収されて消滅する合併方式のことを吸収合併といいます。会社法の組織再編の一つの形態なのですが、吸収合併をされたときはその旨を法務局に申請しなければいけません。

今回この登記申請のご依頼をいただいたのですが、合併の際には添付書類に官庁の認可書が必要な場合があるので注意が必要です。まして種類によっては合併期日に影響を及ぼすものもあります。

認可が必要かどうかは会社の目的によって判断します。目的内の事業が認可が必要かどうかは個々の法律によるところですが、特に注意すべきは貨物運送事業や一般旅客定期航路事業などの運送関係が認可が必要な場合が多いです。

このことを忘れてしまうと1か月の官報公告と債権者への格別の催告を経てやっと申請しても取り下げすることになり、さらに合併できるのが数か月先となってしまいます。

合併の際にはご注意ください。

不動産売買で茨木市へ

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

今日の午前は大阪の茨木市で不動産売買の決済がありました。

午前中はまとまった雪が降っていましたので電車移動が心配でしたが、電車が遅れることもなく、無事に決済が完了しました。

ひかり司法書士法人は、大阪、京都と滋賀にも事務所がありますので、近畿一円の対応が可能となっております。

上記の3事務所の中では大阪事務所が一番新しいのですが、最近は沢山のご依頼をいただけるようになりまして、毎日忙しく仕事をさせていただいております。

ひかり司法書士法人は不動産売買の決済だけでなく、相続による名義変更や会社設立の商業登記など幅広く業務を行っています。

また、ひかりグループである税理士、行政書士、監査法人、社会保険労務士等と連携して、皆様のお悩みや相談に対するワンストップサービスを行っております。

どのようなご相談でも、まずは「ひかりアドバイザーグループ」にお電話ください。

相続税改正

こんにちは
司法書士の安田です。

今年の1月から相続税の基礎控除の額が6割に軽減されました。
世間一般の関心も高いところだと思います。
調べてみると去年までの基礎控除の額で相続税がかかる方は100人中4人ほどだったらしいですが、この改正で100人中6人程度に上昇するとの事です。
私としてはもっと100人中10人くらいに増えるのかと思ってましたがそこまでは増えないみたいです。

税金は司法書士には関係ないと思っていても不動産の登記を扱う以上どうしても避けては通れない道です。相談に来られた方も税金についてもどんどん聞いてこられますし、適当なことを言って後に贈与税やら相続税がかかったら金額が大きいですから、依頼者の負担が大きいです。

今後は税理士さんとの連携を深めて相続税がかかるお客様にもスムーズな応対ができるよう心掛けたいと思います。

相続登記・相続税についてはひかり司法書士法人までご相談ください

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