「フリーレント」契約の税務上の取扱について
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの伊藤です。
本日は、近年よく目にする不動産賃貸などのフリーレントに関する税務上の取扱についてお話します。
フリーレントに関する従前の税務上の取扱は、賃料総額をフリーレント期間を含めた賃貸期間で按分し、その年度に対応する月数分を収益計上する処理が妥当であるとされてきました。
しかし、近年のフリーレントは実質的な賃料の値引きや免除と考えられるため、会計上収益処理していない場合は、税務上も収益せず、家賃発生時から収益計上するという見解で問題ないということになりました。具体的に数字に当てはめてご説明します。
仮に、下記契約条件があるとします。
賃貸契約期間:平成26年10月1日 ~ 平成27年9月30日
フリーレント:契約開始月から3ヶ月
月額賃料 :90,000円
このような場合に、貸主の決算が平成26年12月である場合、従前の取扱では、
税務上の1月分賃料=受取賃料総額÷契約=90,000円✕9月÷12=67,500円
となり、202,500円分(67,500円✕3月)の収入を計上する必要がありました。
しかし、今後は平成26年12月決算の事業年度には、家賃の収受がありませんので、会計上収益に計上していなければ、税務上収益を認識する必要がないということになります。
但し、会計上で上記算式の収益を計上しているケース等では、従来通りその期間に対応する按分後の賃料を、税務上の収益に計上する必要がありますのでご注意下さいませ。
ではまた。