春は注意!交通反則金の取り扱い
こんにちは。ひかり設立サポーターの坂本です。
毎年春には「春の全国交通安全運動」が実施されます。
全国の警察署では毎年多くの有名タレントが一日警察署長として交通安全についてPRされていますね。
今年の期間は4月6日から15日までの10日間だそうです。
さて、この期間については当然取り締まりも強化されることとなりますが、業務において日常的に車を使うような場合、業務中の違反による交通反則金については法人で負担しているという会社も多いのではないでしょうか?
今回は、法人が負担した交通反則金の取扱いについてお話をさせていただきます。
法人が負担した交通反則金については、「業務中」か「業務外」か、また、「役員」か「使用人(一般の従業員)」かによって取扱いが異なります。
≪業務中の違反による場合≫
違反者が役員・使用人にかかわらず、法人が負担した交通反則金の全額が損金不算入となります(経費とならない)。
≪業務外の違反による場合≫
法人が負担した交通反則金は、その違反者に対する臨時的な給与として取扱われることとなります。違反者が使用人であれば、給与手当として損金に算入されますが、違反者が役員であれば「役員賞与」として損金不算入となります。なお、「給与としての取扱い」であるため、負担した交通反則金は源泉徴収の対象となるので注意が必要です。
経営者の立場からすると、事業として日常的に車を使っている以上、交通反則金についても経費として認めてほしいとのお気持ちもあるかも知れませんが、上記の通り、交通反則金は基本的に会社の経費にはなりませんので、やはり日頃から違反のないよう安全運転を心がけたいですね。
余談ですが、一日警察署長といっても、決して署長としての権限が付与されるわけではなく、イベント当日においても、通常の署長業務については本来の署長が行います。昨年は動物園のアフリカゾウも一日警察署長を務めたとか。