始まっています!セルフメディケーション税制

 おはようございます。ひかり会社設立サポーターの鈴木です。

 早いもので4月も半ばを過ぎました。新生活が始まったことによる環境の変化、また、季節の変わり目ということもあり体調を崩される方も少なくないのではないでしょうか。薬局で風邪薬を買い、レシートをゴミ箱へ、、、捨てるのはちょっと待ってください!

 平成29年1月より「セルフメディケーション税制」が始まりました。
 薬局などで販売されている風邪薬や目薬、湿布などの中に次のようなマークが付されているものがあることにお気付きでしょうか。

 このマークが付いているものは、セルフメディケーション税制の対象となるスイッチOTC医薬品となります。このスイッチOTC医薬品の購入額の合計が1年間で1万2千円を超えるときは、その超える部分の金額について、その年分の総所得金額等から最大で8万8千円まで控除することができます。
 セルフメディケーション税制対象品目一覧は厚生労働省のHPで公開されています。
《参考》セルフメディケーション税制対象品目一覧

 セルフメディケーション税制の対象となるかどうかは、購入時のレシートでも確認が可能です。
 「★印はセルフメディケーション税制対象商品です」等の記載とともに、該当商品名に印が付されていたり、対象商品が対象外商品と分けて印字されるなど、当該商品がセルフメディケーション税制対象商品である旨の記載がされることとなっています。

 セルフメディケーション税制の適用を受ける場合、確定申告の際に領収書の添付又は提示が必要となります。薬局等で商品を購入した際は購入したものの中に対象となる商品がないかを確認し、対象商品があった場合には来年の確定申告時までレシートを保管しておくようにしましょう。
 また、セルフメディケーション税制の適用を受けるには、適用を受けようとする年に健康の保持増進及び疾病への予防への取組として「一定の取組」を行うことが要件となります。「一定の取組」に該当するものは次のとおりです。

 ①保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査【人間ドッグ、各種健(検)診等】
 ②市町村が健康増進事業として行う健康診査【生活保護受給者等を対象とする健康診査】
 ③予防接種【定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種】
 ④勤務先で実施する定期健康診断【事業主検診】
 ⑤特定健康診査(いわゆるメタボ検診)、特定保健指導
 ⑥市町村が健康増進事業として実施するがん検診

 なお、この制度は従来の医療費控除制度との選択適用となります。どちらの所得控除を受けるかは確定申告の際に申告者自らが選択することとなりますので、従来の医療費の領収書も忘れずに保管しておきましょう。
《参考》国税庁HP:No.1129 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】

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