法人設立時の届出書の注意点
こんにちは。ひかり設立サポーターの市井です。3月3日はおひな祭り。ひなあられは、桃色、緑、黄色、白の4色で、それぞれ春夏秋冬をあらわし、一年を通じて健康であるようにとの願いが込められているそうです。今年も早いもので4分の1が過ぎました。あっという間に一年たってしまったということにならないよう気持ち新たにいきたいですね。
さて、今日は法人を設立した時に提出する届出書についてです。資本金の振込も終わり登記も完了、これで終わり!ではなく、その他次のような届出書の提出または提出の検討をします。
<主な届出書類>
①法人設立届出書…設立登記の日から2ヶ月以内
②給与支払事務所等の開設届出書…開設してから1ヶ月以内
③源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書…原則として提出した日の翌月に支払う給与等からの適用
④青色申告の承認申請書…設立第1期目から青色申告の承認を受けようとする場合は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで
⑤棚卸資産の評価方法の届出…設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
※提出がない場合は最終仕入原価法
⑥減価償却資産の償却方法の届出書…設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
※提出がない場合は建物・建物附属設備・構築物は定額法
⑦有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書…設立第1期の事業年度の確定申告書の提出期限まで
※提出がない場合は移動平均法意外とたくさんありますね。その他消費税関係についても提出が必要な場合があります。中には提出を失念またはタイミングを間違えてしまうといろんな特典が受けられなくなる可能性もありますので、注意が必要です。
例えば、上記④青色申告の承認申請書はうっかり提出を失念してしまうと次のような特典が受けられなくなります。
<主な青色申告の特典> ※大規模法人等を除く
・欠損金の繰り越し…赤字(欠損金)を翌年以降9年間繰り越すことができる。創業時に赤字がでても9年間に発生する黒字(利益)と相殺し税金を計算できる。
・欠損金の繰り戻し還付…前期が黒字、当期が赤字の場合、前期に払った法人税を繰り戻して還付請求できる。
・特別償却・特別控除の適用など…租税特別措置法に定められる特例の多くが青色申告法人を対象としており各種税額控除や特別償却などを適用することができる。
なかなか奥が深いですね。創業を検討されている方、ご自分で調べて届出を出して申告してというとなかなか労力がいるものです。ひかりグループでは、税理士、司法書士、社会保険労務士が連携して会社設立からその後のサポートまで一式させていただいております。お困り事があればお気軽にお問い合わせください。
参考:国税庁新設法人の届出書類