確定申告の誤りの多い事例

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの木原です。

個人の確定申告の提出期限まであと5日となりましたね。提出はもう済まされましたか?所得税の確定申告では、ちょっとしたケアレスミスで申告漏れをしてしまうケースがあります。
国税庁のHPに誤りの多い事例が載っていますので、提出する前に一度確認しておきましょう。

今回はケアレスミスで税金を余分に払ってしまわないように、ミスしやすい控除もれの具体例をいくつかご紹介しますので、申告書を提出する前にもう一度チェックしておきましょう!

■介護保険料の控除もれ
公的年金等から介護保険料や後期高齢者医療保険料を差し引かれている人は、その保険料は社会保険料控除の対象になります。
申告書の第二表「社会保険料控除」の欄と申告書第一表に公的年金等の源泉徴収票に記載されているこれらの保険料額をしっかり記載し、社会保険料控除の記載漏れがないように注意しましょう。

■配偶者控除や扶養控除の金額
前年に提出した確定申告書の「控」を参考にしながら、配偶者控除額や扶養控除額の記載をする際には、控除対象となる配偶者や扶養親族の生年月日によって、配偶者控除額や扶養控除額が前年の金額と異なる場合があります。
とくに、満15歳までは扶養控除の適用はありませんが、満16歳以上では扶養控除の適用があります。
また、配偶者控除の適用を受けた人は、配偶者特別控除の適用を重複して受けることはできません。配偶者控除でなく配偶者特別控除の適用を受ける場合には、申告書の当該区分欄に「1」と記載します。

■配偶者が公的年金をもらっている場合
配偶者の収入が公的年金等だけの場合には、その配偶者が公的年金等をいくらもらっているかで、配偶者控除が受けられるかどうかが決まってきます。
ちなみに、配偶者が満65歳未満の場合には、配偶者の公的年金等の収入金額の合計が108万円以下であれば、控除対象配偶者になります。
また、配偶者が満65歳以上の場合、配偶者の公的年金等の収入金額の合計が158万円以下なら、控除対象配偶者になります。

■親などの収入が公的年金だけの場合
両親や祖父母の収入が公的年金等だけの場合には、両親や祖父母の年齢と公的年金等をいくらもらっているかで、扶養親族に該当するかどうかが決まってきます。
申告書を提出する前に、両親や祖父母が扶養親族に該当しないかどうかもう一度確認し、扶養親族に該当する場合には、扶養控除額の記載もれがないか必ずチェックしておきましょう。

いかがでしたでしょうか。ふるさと納税やNISAなど税金を余分に支払わない「節税法」もありますが、まずは控除もれがないよう申告書をもう一度チェックてみましょう。

融資サポート

助成金サポート

許認可サポート

登記サポート

会社設立サポーターズ ブログ

東京オフィス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビル2階
TEL.03-5208-1222
FAX.03-5208-1223

大阪オフィス

〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目14番8号 梅田北プレイス10
TEL.06-6585-0234
FAX.06-6585-0235

京都オフィス

〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地 シカタオンズビルディング301号
TEL.075-253-1237
FAX.075-253-1238

ひかりアドバイザーグループ

ホーム特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | お問い合わせ