医療費控除 期限後で諦めていませんか?

業界的に少し一段落したタイミングでブログ投稿をさせていただきます。

ひかり会社設立サポーターの船津です。
一段落というのはもちろん、個人の確定申告期限の3月15日を無事に迎える事ができたためです。

さて、個人的な話ですが、昨年末に甥っ子が誕生しました!!うちの両親も初孫にさっそくメロメロなようです。
やっと産後のバタバタから落ち着いてきたこのタイミングで、兄からこんな質問をうけました。

『出産のお金も医療費控除の対象になるのか?』
⇒こちらについては、ご存知の方が多いとは思いますが、医療費控除の対象になります!

ここでの注意点は次の2つ

①交通費についても、医療費控除の対象になる!

通院した場合の公共交通機関の移動費については医療費控除の対象となります。

また、タクシー代についてもどうしても仕方がない場合は、医療費控除の対象になります。

②補填される金額については医療費から差し引く!

負担した金額が医療費控除の対象になりますので、保険等で補填される金額がある場合は差し引かないといけません!

《参考》医療費控除の対象となる出産費用の具体例

『でも、資料の整理が出来てないから間に合わない..』

⇒大丈夫です!!個人の確定申告の期限は3月15日まで。というのは申告義務のある方のことで、還付申告は期限後でも可能です!!
サラリーマンが確定申告をする場合は、医療費控除や住宅ローン控除で税金を返してもらうというパターンが多いかと思います。いわゆる『還付申告』です。

この還付申告について「期限に間に合わなかったら返してもらえない!」と思われてる方が多いようですが、期限後でも受付けてもらえます!
こちらについても2つの注意点

①還付申告が可能なのは過去5年分

いつまでも遡って申告できるわけではありません。申告できるのは5年前までです!したがって、平成24年分の医療費控除を受ける場合、資料が揃っていれば平成29年12月31日まで還付申告が可能です!

②一度申告をしてしまっている場合は更正の請求

確定申告を行ったけど、もっと税金が返ってくるはず。という場合は『更正の請求』という手続きをすると、もう一度還付請求をすることが可能です!

《参考》還付申告ができる期間と提出先

確定申告期限が終わってしまって還付申告を諦めてる方は、一度確認をしてみてはいかがでしょうか?

融資サポート

助成金サポート

許認可サポート

登記サポート

会社設立サポーターズ ブログ

東京オフィス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビル2階
TEL.03-5208-1222
FAX.03-5208-1223

大阪オフィス

〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目14番8号 梅田北プレイス10
TEL.06-6585-0234
FAX.06-6585-0235

京都オフィス

〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地 シカタオンズビルディング301号
TEL.075-253-1237
FAX.075-253-1238

ひかりアドバイザーグループ

ホーム特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | お問い合わせ