会計面から見た消費税の軽減税率

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。

さて、消費税については平成29年の4月から10%に引き上げられる事が決定して
おりますが、その際に導入を検討されているのが『軽減税率』です。

『軽減税率』については先日の22日に協議が再開されたみたいです。
http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/jnn?a=20150523-00000019-jnn-bus_all

個人的にも生活必需品には軽減税率を適用してほしいと思っていますし、
世間でもどの品目が軽減税率の対象になるかという点に注目が集まっています。

しかし、事業者の皆さんはもう1点注目して頂きたい点があるのです。
それが、『経理処理の方法』です。

現在の協議ではインボイス方式を導入していく方向で話が進んでいるみたいです
が、それがどういう事なのか少しご説明させて頂きます。

【消費税の基礎知識として】
事業者が国に納める消費税額を簡単に説明すると次の算式となります。
①売上に係る消費税-②支払った経費に係る消費税=③納める消費税
つまり、事業者は受取った消費税と支払った消費税を相殺した金額を収めて
いるのです。

さて、今回協議されている経理処理の方法とは、
この①と②との金額をどのように管理するのかという話です。

現在の日本はこの消費税の管理を
『請求書等保存方式』で管理しております。
ザックリ言うと…
会計帳簿に①と②の内容を記入して証拠資料も残してください。
という方法です。

それが『インボイス方式』では次のようになります。
①については売り手がインボイスを発行して受取った消費税を明確にする。
②については受取ったインボイスに記載している消費税しか相殺出来ない。
【請求書等保存方式とインボイス方式】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/401.htm

どうでしょうか。だいぶきっちり管理されると思いませんか?
インボイス方式は消費税の徴収漏れが減ると言われていますが、
その反面、経理作業などは煩雑になってしまいます。

今後どのように話し合いが進められるかは分かりませんが、
事業者の方はそういった点にも注目して頂ければと思います。

それでは!!

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