若者雇用促進法に基づく認定制度

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの金村です。

早いもので、今年もあと1ヶ月と少しですね。
何かと忙しく体調を崩しやすい時期でありますので、体調には、くれぐれもお気を付けて下さい。

今日は、平成27年10月1日施行の若者雇用促進法に基づく認定制度について
ご紹介させていただきます。

この制度は、厚生労働大臣が、若者の採用・育成に積極的で、一定の基準を
満たしている中小企業のみなさんを認定し、企業が求める人材の円滑な採用を
支援して、若者とのマッチングの向上を図っていく制度です。

認定企業になることでのメリットとしましては、下記の項目が挙げられております。
①ハローワーク等で重点的PRの実施
②認定企業限定の就職面接会などの参加が可能
③自社の商品、広告などに認定マークの使用が可能
④若者の採用・育成を支援する関係助成金を加算

上記④の関係助成金は、(1)キャリアアップ助成金(2)キャリア形成促進助成金
(3)トライアル雇用奨励金です。
例えば、(1)キャリアアップ助成金の場合ですと、認定企業が35歳未満の
有期契約労働者等を正規雇用等へ転換する場合、1人当たり最大50万円のところ、
10万円を加算した60万円を支給するなど、認定企業が(1)~(3)の各種助成金措置を活
用する際には、一定額が加算されます。

認定企業となるための手続きにつきましては、各都道府県労働局への申請手続きが
必要です。各都道府県労働局から、認定基準を満たしていることを確認した後、
認定通知書が交付されます。
(詳細につきましては、各都道府県労働局、ハローワークへお問い合わせください。)

【参考】京都労働局HP:『若者雇用促進法に基づく「認定企業」制度が始まりました』

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