外国人の扶養控除制度が厳しくなります
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの尾上です。
皆様、雇われている従業員の中に外国人の方で、ご家族が海外にお住まいの方はおられないでしょうか?
その方々に関係してくる改正があり、「国外居住親族に係る扶養控除等の適用について」
が国税庁より公表されました。この改正により、平成28年1月より給与等を受け、年末調整の際に、国外居住の扶養親族がおられる方は2つの添付書類の提出が義務付けられることとなりました。
以前より、外国に扶養親族が存在するのか不確かなケースが多く見受けら、問題視されていたことから、本当に扶養している家族が外国にいて、その家族を養っている事実があるということを証明するために下記の書類の提出が必要となってきます。
①親族関係書類
・戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住者親族のパスポートの写し
・外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び居所の記載があるもの)
②送金関係書類
・金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により居住者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
・クレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入代金に相当する額の金銭をその居住者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
来年の適用に向けて、本年度の年末調整の際には対象者へ通知されておくのが良いかと思います。また詳しくは国税庁が公表しているQ&Aがございますので、そちら(『国外居住親族に係る扶養控除等Q&A(源泉所得税関係)』)をご参照下さい。