外注費についての注意点
皆さんおはようございます。ひかり会社設立サポーターの船津です。
外注費についての注意点についてご説明させて頂きます。
外注費とは請負契約などに基づいて、法人や個人との間で仕事を委託する場合に使われる費用です。法人に対する外注の場合は問題はそこまで無いのですが、外注先が個人の場合には注意が必要です。
どうして注意が必要となるかと申し上げますと、その『外注費』が『給与』であるとされた場合に下記の取り扱いの違いから、法人にとって大きなダメージを受けることになるからです。
【外注費】 ①消費税…課税 ②源泉所得税…徴収義務なし ③社会保険…加入義務なし
【給与】 ①消費税…不課税 ②源泉所得税…徴収義務あり ③社会保険…加入義務あり
『給与』であるとされた場合は、 ①消費税の追徴 ②源泉所得税の徴収漏れ ③社会保険の徴収漏れ
のトリプルパンチです。
さらに、税務面以外でいうと委託の契約内容についてもすべて無効になってしまいます。
【判断基準】『外注費』と『給与』の判断基準がこちらです。
①他人が代替可能かどうか
⇒外注先の都合により他人に代替可能な場合は外注費、代替不可能の場合は給与として判断される要因となります。
②支払金額はどのような計算であるか
⇒時間的な拘束による支払金額の計算は給与として判断される要因となります。
③作業の指示について
⇒外注の作業内容や進め方について自由度が高い場合は外注費、外注元から具体的に仕事の指示をしている場合は給与として判断される要因となります。
④滅失した完成品に係る請求について
⇒完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合においても業務に係る報酬を請求でる場合は給与として判断される要因となります。
⑤材料又は用具等の準備
⇒業務に係る材料・用具の準備を外注先がしている場合は外注費、外注元が準備している場合は給与として判断される要因となります。
上記の内容は、判定をする1つの要素であり、『外注費』か『給与』であるかは、実態も考慮し総合的に判断されるので、ご注意ください。
そして、会社の費用で外注費がある場合には一度確認を!!
それでは!!
※国税庁参考資料