競馬の外れ馬券の経費計上はどうなった?

みなさんおはようございます。
ひかり会社設立サポーターの船津です。

さて、少し前に競馬の払い戻し金に係る必要経費について
裁判になっていたことはご存知でしょうか?

ザックリと内容を説明させて頂きますと、
馬券を自動購入するソフトを使用して、競馬でかなりの利益を得ていた場合に
その外れ馬券が経費になるか否か。
という裁判です。

前提として申し上げますと、競馬の払い戻し金については
『一時所得』として税金がかかってしまいます。

一時所得については
{(収入金額)-(収入を得る為の経費)-50万円}×1/2
で計算された金額に税金が課されるのですが
収入を得る為の経費には外れ馬券が入っていないのです!!

つまり、
税金面…当たり馬券に係る購入額のみが必要経費として儲けを計算
購入者…外れ馬券も含めて儲けを計算
かなりの誤差ですよね。

そこで裁判が行われ、今回の判決では外れ馬券も経費に計上できるという事にな
ったのですが、注意点があります。

①外れ馬券も経費として認められるためには条件が必要
ここでの条件とは
・馬券を自動的に購入するソフトウエアを使用している
・長期間にわたり頻繁に購入してる
・趣味としての購入ではなく、利益を得る目的で購入していることが明らか
※独自の計算条件に一致した馬券のみを購入しているなど

②上記の条件に一致すると『一時所得』から『雑所得』になる
外れ馬券も経費に計上できるといっても
『雑所得』として必要経費になるので、計算方法が異なってしまいます。
※雑所得の計算は(収入金額)-(収入を得る為の経費)で計算されます。

結果を申し上げますと、趣味での馬券購入で多額の払い戻し金を得たとしても
『一時所得』になるので、外れ馬券は経費になりません。
外れ馬券も経費にするハードルが高いので、ニュースを耳にして外れ馬券も経費
になるようになったと思っていた方はご注意ください。

※国税庁:参考資料
https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h27/saikosai_hanketsu/01-02.pdf

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アビューに弊社も対応しましたので、ご報告させて頂きます。
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過去のブログにも記載しておりますが、
比較的低コストでの店舗などの紹介が可能ですので、ご興味がある方は
是非!!

過去ブログ内容
http://www.hikari-supporter.com/supporter-blog/oyakudati/2309/

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