役員借入金について
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの村井です。
会社を設立・経営するにあたり、法人と役員、特に社長との間でお金の貸し借りをすることがあります。今回は、中小企業において設立して間もない時によく見られる役員借入金についてお話ししたいと思います。
役員借入金とは、役員が法人に対して貸し付けているお金をあらわす科目であり、会社の資金が足りない場合は、社長が個人的にお金を用立てることは珍しくありません。
役員借入金のメリットとしては、金融機関とは違い、利息を支払う必要がないということです。
逆にデメリットとしては以下の三点があります。
①取締役会の承認が必要な場合がある
役員借入金は、利息が発生したり、担保を提供する場合は取締役会の承認が必要となりますのでご注意ください。
②金融機関の印象が悪い
理由としては、役員借入金によって自己資本比率が下がるとみなされるためです。
③相続財産として相続税の対象になる
借り入れをした役員の死亡時には相続財産になるため、相続税の対象になってしまいます。
以上のことより基本的にはメリットよりもデメリットの方が大きいということもお分かりいただけたでしょうか?
起業当初の社長にとっては、役員借入金は必要であり、使い方によっては便利ですが、当たり前とは思わないことです。返済期間の基準は1年と考え、それ以上長引くのであれば、対策を取らなければなりません。
対策としては、以下の三点があります。
①DES(デット・エクイティ・スワップ)
役員借入金を資本金に振り替えることです。社長の財産が貸付金から株式に組替り、評価圧縮が可能になります。
②債務免除の活用
赤字決算が続く会社においては、過年度の「繰越欠損金」があることが予想されます。この繰越欠損金を利用することにより役員借入金を減少させることが可能となり ます。
③役員報酬から役員借入金返済への組み替え
役員報酬を減額し、その差額を役員借入金の返済原資に充てる方法が考えられます。源泉所得税や社会保険料の負担が抑えられますので、社長の実質手取額は増加します。
うまく借入金を利用して健全なる起業を運営していきましょう。