ご注意下さい。現物支給も給与です。
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの金村です。
気が付くと、もう11月半ばで、今年もあと1カ月と20日ほどです。
年末に近づくに連れ、忘年会やクリスマスなどで世間が賑やかな時期になってきますが、年末調整の時期でもありますよね。
年末調整は、ご存じかと思いますが、従業員など給与所得者に対して会社等が支払ったその年1年間の給与及び源泉徴収した所得税について、計算をして、所得税の過不足を調整することです。
ここで言う給与は、一般的に金銭で支給されるものだけを想像するかと思います。
しかし、従業員等は会社から食事の支給を受けたり、安い賃料で社宅を借りたりなどさまざまな形でモノや権利その他経済的利益を受けたりしている場合があります。
税務上は、このような経済的利益については「現物給与」として、課税の対象となる場合があります。
私が現物給与として、課税の対象となるかどうかでよくご質問を受けるものとして、マイカー通勤している従業員等に対する通勤手当について、課税されるかどうかです。
解答といたしましては、片道の通勤距離(通勤経路に沿った距離)により、支給しても課税されない通勤手当の限度額が決まっています。もし、その限度額を超えて通勤手当を支給した場合には、その超えた部分の金額が給与として課税されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2585.htm
また、会社の創業記念の日に、従業員等に支給する記念品について課税されるかどうかというご質問も受けたことがあります。
この場合については、①社会通念上記念品としてふさわしいもの②処分見込み価額が1万円以下のもの③概ね5年以上の間隔をおいているものという要件を満たしていれば課税しなくても差し支えないとされております。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2591.htm
上記以外にも、現物給与として課税の対象になるかどうかその判定が必要なものがありますが、現物給与は金銭とは異なり選択性に乏しくて、換金も難しい側面を持っていることから、所得税法等により非課税とするなどそれぞれの実態に応じた詳細な取扱いが定められております。