口座利息の利子割(地方税)がなくなります。
朝晩はかなり冷えてきましたが、昼間は上着がいらないくらい暖かい日々が続いていますね!温度差があるので、みなさん体調には気をつけてください。
さて、今回は法人の経理担当者には朗報になるかもしれないお話です。
毎年、2月と8月にたいていの金融機関が利息を支払うのはご存じですか?
会社が、その利息を受け取るときに国税(15.315%)と地方税(5%)が天引きされています。
会計処理を行う際に、入金額から割り戻して、天引きされた税金を計算する必要がありますが、この天引きがなくなります。地方税だけのお話ですが・・・
平成25年度税制改正により、平成28年1月1日から施行される改正論点の中に法人が平成28年1月1日以後に受ける利子等に係る税金、つまり「利子割」の課税が廃止されることになりました。
一般的にはあまりなじみのないこの利子割とはどのような税金かと申しますと、銀行等から利子等の支払いを受ける際に課税される地方税です。
今や貰える利息が少ないので、利子割の制度が廃止されようがあまり関係ないように感じられると思われますが、この法人に対する利子割廃止の改正には、事務負担の軽減、つまり税金の無駄遣いをなくそうという理由があります。
現行制度では、決算時に黒字法人の場合は、法人住民税から利子割額を控除して税金を納付し、赤字法人の場合は、天引きされた税金が還付されます。
今の日本の中小企業は赤字法人が多いかと思われます。
つまり、還付される会社が多いこととなります。
各都道府県は、数円程度の税金を還付するために数百円の振込手数料がかかるという現状がありましたので、利子割廃止はそれを解消することになります。
最後になりますが、法人に係る利子割が廃止されても、法人の受け取る利子等はその法人の所得として法人税割が課税されるので、法人の税負担は変わらないことはご理解くださいね。