マイナンバー制度(5) ~「マイナンバー対応 ひかり安心サポート」のご案内~
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの岸本です。
私事ですが、昨日休みをいただいて、一日かけて身体中の悪いところを検査してきました。大病院の待合室で一日座っている際に多くの患者さんたちを眺めながら、「この人達、特にお年寄たちはマイナンバーのことをどれ程知っているのだろうか、その存在すら知らないのではなかろうか。」と、ふと思いました。実際、その内容もよくわからないことにつけこまれて、詐欺にあわれているニュースが連日流れているのが実情です。
我々がひかり会社設立サポーターとしてお手伝いさせていただいている個人事業主様や中小企業様においても、残念なことに、同じような状況であるようです。大阪商工会議所が今月上旬に実施した『企業におけるマイナンバー対応に関する緊急調査』でも、マイナンバー対応中が90%、内完了はわずかに5%にとどまり、資本金3億円以下の企業においては、10月に入っても12.5%もの企業が「ほとんど何もしていない」というのが実情ようです。
果たして、何もしなくてよいのでしょうか?マイナンバーは企業への指導事項でも、指針でもありません。これは、個人情報保護法から派生した、『行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律』という法律であり、企業はこの法律に従う義務があります。その上、個人番号を取り扱うということから非常に厳しい下記のような罰則規定が設けられています。
≪事業者に関わる罰則規定≫
①マイナンバーを不正に漏えいした場合:4年以下の懲役又は200万以下の罰金
②マイナンバーを不正に取得した場合:3年以下の懲役又は150万以下の罰金
③特定個人情報保護委員会からの命令に違反した場合:2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
④使用人等に対する監督責任を怠った場合:1年以下の懲役又は50万以下の罰金
この罰則規定があるため、マイナンバーについて、”知らなかった” では済まされないものとなります。
ひかり税理士法人では、これから準備を始められる方、何からはじめれば良いかわからない方、マイナンバーについて安心した運用を求められる方にお応えすべく、『マイナンバー対応 ひかり安心サポート』(有償)を開始しました。
このサービスでは、ひかりアドバイザーグループの総力を集結し、税理士、社労士、SE等による専門家によるワンストップサービスを通じてマイナンバーの実務対応のコンサルティングを行うことにより、皆様に安心を提供させていただいておりますので、是非ともご利用ください。詳細については、弊所までお問い合わせください。