平成27年は保険料率改定のタイミングにご注意下さい!
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの伊藤です。
今回は今年平成27年の給与計算の注意点について、ご案内致します。
例年、健康保険料率及び介護保険料率の変更は、3月分(4月納付分)から適用となります。
しかし、平成27年度の健康保険料率及び介護保険料率の変更は、衆議院の解散に伴う政府予算案の閣議決定が例年より遅れたことから、1カ月遅れの4月分(5月納付分)からとなっていますので、今年は給料から天引きする保険料の変更タイミングに注意が必要です。
また、これから創業をお考えの方で健康保険を任意継続されている方の、平成27年度の健康保険料率の変更タイミングは、5月分(5月納付分)となります。
健康保険料率は、各都道府県によって異なりますので、各都道府県の健康保険料率は下記URLからご確認下さいませ。
都道府県別健康保険料率
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/h27/h27ryougakuhyou
ところで、健康保険料率が都道府県によって違う理由をご存知でしょうか?
都道府県ごとの健康保険料率は、地域の加入者の方々の医療費に基づいて算出されており、疾病の予防などで加入者全体の医療費が下がると、その都道府県の保険料率を下げることが可能な仕組みとなっています。逆に、加入者全体の医療費が上がれば、その都道府県の保険料率を上げることが可能となっているため、各都道府県毎に保険料率が設定されています。