軽油の購入と消費税の申告について
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの橋本です。
GWは、久々に車で遠出された方も多いでしょう。
この時期のテレビのニュースの特集ではJAFの作業スタッフさんに密着取材されており、スタッフさんによる車のバッテリー切れの対応が見られますが、ネットニュースでは軽自動車のドライバーが「軽自動車だから、軽油をいれたらよい」という勘違いをして、ガソリンスタンドへ来られる方がいるというニュースがありました。
さて、税務調査では、この軽油の支払いに関して、消費税の修正申告の指摘事項になったことがありました。
消費税の申告義務のある事業者による消費税の納付額は、
仮受消費税額(自分が販売した商品等に含まれている消費税額)
-仮払消費税額(自分が購入した商品等に含まれる消費税額)
=税務署に収める消費税額
という計算式になります。
つまり、仮払消費税が多いほど、税務署におさめる税金は少なくなります!!
仮払消費税において、概算計算を例示しますと、
ガソリン代については、
支払額÷1.08×0.08=仮払消費税額
という計算式になりますが、
軽油代については、
(支払額ー軽油引取税)÷1.08×0.08=仮払消費税額
という計算式になります。
しかし、軽油の支払いについても、ガソリンの支払いと同様の処理をされていたため、(軽油引取税÷1.08×0.08)円分だけ、消費税の過少申告という扱いになりました。
(厳密にいうと、消費税が5%もしくは、3%の時期でしたので、1.08については、1.05もしくは1.03、0.08のところを0.05もしくは、0.03に置き換えるので、もう少し納税額は少なかったのですが)
金額的には、多額ではなかったのですが、恒常的に車両を使用する業種だったいうこともあり、調査の指摘事項として列挙されました。
また、似た様なものとしては、ゴルフプレー代に含まれるゴルフ場利用税というものがあります。
事務処理としては、少しめんどくさい部分もありますが、失念しがちな事項ですので、軽油代の支払いやゴルフ場利用については、帳簿作成する上で、十分御注意ください。