決算の申告期限と納付期限

こんにちは。ひかり設立サポーターの吉谷です。

GWが終わり、長期休暇を取られていた方は少しずつ体のリズムも戻ってこられた頃でしょうか。
これからがいよいよ暑い季節になりますが、体調管理には充分気をつけていきたいところですね。

ところで、世間一般では3月決算の法人が多いこともあり、法人の中には、5月が申告書の提出期限、同時に税金の納付ということ方も多々いらっしゃるかと思います。

そこで今回は、申告期限と納付期限について、押さえておきたいポイントを記載します。

1.法人の申告期限と納付期限は、原則として決算日の2ヶ月以内となっております。

例えば、3月31日が決算日の場合、5月31日が申告期限、納付期限となります。ただし、申告期限、納付期限が土曜、日曜、祝日等の場合はその翌日が期限となります。
(参考)国税庁:申告と納税

2.法人によっては、前年度の実績によって、中間申告及び中間納付が必要な場合があります。

中間納付の期限は、原則として事業年度開始以降6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内となります。
例えば、3月31日が決算日の場合、11月30日が期限となります。参考までに、法人税は前年度の法人税額が20万円超、消費税は確定消費税額が48万円超の法人などが対象となります。

3.前述1に記載のとおり、申告期限と納付期限は原則2ヶ月以内とお伝えしましたが、特例によって申告期限を延長できる制度もあります。

具体的には、定款ややむを得ない理由により2ヶ月以内に決算が確定しない会社など、一定の要件を満たせば、税務署に届出をして、法人税、住民税、事業税の申告期限を1ヶ月延長することなどもできます。

ただし、消費税については申告期限を遅らせることはできないので、注意が必要です。

また、特例により申告期限を延長した場合でも、納付期限にも注意してください。

法人の申告期限を延長した場合であっても、納付期限は決算日の2ヶ月以内のまま変更はありません。

実務上では、申告期限を延長しても2ヶ月以内に概算の見込納付を行い、申告時に精算します。

この場合、見込納付が、確定した納付額に満たない場合は、満たない部分について利子税が課され、見込納付が確定納付額を上回る場合は税金の還付を受けることになります。
(参考)国税庁:法人税、申告期限の延長の特例の申請

最後に、申告期限、納付期限を守らないと、加算税や延滞税などのペナルティーが課される場合がありますので、あらかじめ納税資金の準備もしつつ、申告と納付をしていきたいものですね。

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