確定申告 個人と法人

こんにちは。ひかり設立サポーターの萩原です。
2月に入り、個人の確定申告で書類の整理や集計作業に追われている方も多いのではないでしょうか。この個人の確定申告は3月15日までに提出しなければならないのは皆様よくご存知なのですが、法人つまり会社の確定申告はいつまでに提出しなければならないかご存知でしょうか。
原則は決算月から2ヶ月以内に税務署や都道府県、市区町村に提出するとなっています。提出期限の延長を届出すればさらに延ばすこともできますがここでは割愛させていただきます。では決算月はいつなのかはご存知でしょうか。
設立時に会社が自由に設定することになっています。例えば平成29年2月10日に設立し、決算月を3月として平成29年2月10日~29年3月31日と決めることも出来ます。この場合の確定申告提出期限は29年5月31日までです。翌期は平成29年4月1日~30年3月31日の期間で計算をして申告を行います。
細かい話をしますと決算の集計期間として末日ではなく、15日とか20日とかを選ぶことも可能です。ただし、その集計期間にすると今回の決算で経費として含めることが出来るのか出来ないのか、など決算の集計作業が大変になりますのでおすすめしません。
では決算月をどのように決めたら良いのかですが、一般的には年間の中で閑散期に設定します。なぜ閑散期かといいますと、法人の決算で申告書を提出しますが、それを作成するにあたって必要な書類、あるいは申告書に添付して税務署等に提出しなければならない書類などがございます。
忙しい時期にこれらの書類のご準備はご負担がかかりますし、通常は閑散期に決算月を設定される方が多いのではないでしょうか。例えば個人事業をされていて、法人成りをして会社として事業を継続していく場合は今までの実績から閑散期に決算月を設定されれば良いかと思います。これから新たに法人を作って事業を開始される方に関しては閑散期の把握が少し難しいかもしれませんが、年間の中でどの時期が閑散期にあたるのかイメージして決めることになります。
それでもイメージがつきにくい場合はとりあえず決算月を設定しておいて、何年か事業を継続してみて閑散期を把握した後に決算月を変更することも可能です。個人事業から法人成りされる方も、これから新たに法人を作って事業を開始される方も、ぜひ一度我々にご相談ください!

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