法人成りで消費税の節税
こんにちは。ひかり設立サポーターの坂本です。
ひとりで飲みに行くことも多い私ですが、先日馴染みのバーへ行った際に、マスターが「そういえば、うち法人成りしたんですよ~」と言って、代表取締役と書かれた名刺を差し出してくれました。そのお店にはオープン当初から通っており、今年はオープンから3年目くらいです。
個人事業主が法人成りするには適切なタイミングがあります。そのタイミングを見計らううえでひとつ重要な要素となるのが【消費税】です。
個人、法人にかかわらず、事業を行っていれば消費税を納めなければなりませんが、年間の売上高が1000万円以下であれば、消費税を納めなくてもよいのです。つまり、売上に含まれている消費税部分は国に納めずそのままもらっておいてよいということになります。そして、売上高1000万円というのは、基本的に前々期の売上高で判定します。要するに、売上高が1000万円を超えた期の翌々期から消費税を納める義務が生じるということです。
そこで法人成りの話に戻るのですが、例えばある個人事業主が事業を開始し、1年目で売上高が1000万円を超えたとします。そうすると、本来であれば開業から3年目には消費税を納める義務が生じることとなるのですが、2年目を終えたところで法人成りしたとすると、個人と法人は別人格なので、開業から3年目は、法人にとっては設立1期目につき「前々期がない」ということで、これまた消費税を納める義務が免除されることとなるのです。さらに4年目(法人にとっては2期目)も法人にとっては前々期がないので免除。5年目になってようやく消費税を納める義務が生じることとなります。
前述のバーのマスターが3年目に法人成りしたのも納得がいきますね。
ちなみに、資本金が1000万円以上の法人については、設立1期目から消費税を納めなくてはなりませんし、他にも半年間で1000万円を超える給与を支払うような場合などには別の取り扱いも定められておりますので注意が必要です。
事業を始めるのに個人事業か法人かで迷われている方、個人事業主で法人成りを検討されている方は、ぜひ一度ひかり設立サポーターまでお問い合わせください!