配偶者控除

おはようございます。ひかり会社設立サポーターの鈴木です。
先日、大阪事務所のブログで秋は結婚式が多いと紹介されていましたが、わたしもつい先日大学時代の友人の結婚式に参列してきました。感動的な式もさることながら、卒業後はなかなか会えていなかった友人たちとの久しぶりの会話もとても楽しく、あっという間の時間でした。
さて、この度友人は人生の伴侶として素敵な奥様を迎えた訳ですが、来る年末調整や確定申告において、用件を満たせば配偶者控除の適用を受けることができます。

●配偶者控除納税者に控除対象配偶者がいる場合に、38万円の所得控除が受けられる制度です。控除対象配偶者とは、納税者本人と生計をともにし、年間所得が38万円以下の人をいいます。配偶者の収入が給与のみの場合、年間所得 = 給与収入 - 給与所得控除となります。給与所得控除の最低控除額は65万円とされていますので、配偶者の給与収入が年間103万円以下であれば、配偶者控除の対象になります。
(参考)国税庁HP:配偶者控除


●配偶者特別控除配偶者の年間所得が38万円を超え、配偶者控除を受けられない場合でも、年間所得が76万円未満であれば、所得金額に応じて一定の金額の所得控除が受けられます。これを配偶者特別控除といいます。給与収入のみの場合、年間での収入が103万円超141万円未満であれば、この制度の適用を受けることができます。
(参考)国税庁HP:配偶者特別控除


これらの制度、特に配偶者控除の適用を受けるため、働く時間を制限する方も多く、いわゆる「103万円の壁」は働く女性の阻害要件とも言われています。この配偶者控除の見直しについてはかなり以前から議論されており、配偶者控除に変えて、夫婦世帯を対象とする「夫婦控除」を新設するという案もありましたが、夫婦控除は当面見送り、収入制限を103万円から引き上げるという方向で検討される可能性が高いようです。配偶者控除を含めた所得控除の見直しは、政府税制調査会の2016年度の重要課題との位置づけであるようですので、今後の動向にも注目していきたいところです。

融資サポート

助成金サポート

許認可サポート

登記サポート

会社設立サポーターズ ブログ

東京オフィス

〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目1番1号 国際ビル2階
TEL.03-5208-1222
FAX.03-5208-1223

大阪オフィス

〒530-0012 大阪市北区芝田一丁目14番8号 梅田北プレイス10
TEL.06-6585-0234
FAX.06-6585-0235

京都オフィス

〒604-0862 京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地 シカタオンズビルディング301号
TEL.075-253-1237
FAX.075-253-1238

ひかりアドバイザーグループ

ホーム特定商取引法の表記 | プライバシーポリシー | お問い合わせ