夏と消費税
おはようございます。ひかり会社設立サポーターの西川です。
10月は気温が下がったり上がったりで、身体が追いつかず、体調を崩される方も少なくないのではないでしょうか?
私の場合は夏を満喫しきれずにいたため、心も追いつかず、このままでは秋を快く迎えられないと思い、先日わざわざ沖縄まで、夏を取り戻しに行ってまいりました。
沖縄は10月中旬でもまだ最高気温が30度あり、海水浴やシュノーケリングなど、夏らしいことをたくさんし、思いきり楽しんできました。
これで、快く秋を迎えられそうです。
さて、取り戻すと言えば、、、
消費税では、免税事業者であっても、支払った消費税を取り戻す方法があります。
結論から申し上げますと、「消費税課税事業者選択届出書」を所轄税務署長に提出し、課税事業者になることです。
そもそも免税事業者とは、その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であり、消費税の納税義務を免除された事業者を指します。
また、課税期間の基準期間における課税売上高とは、個人事業者の場合は原則として前々年の課税売上高のことをいい、法人の場合は原則として前々事業年度の課税売上高のことをいいます。
そして、課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(税抜き)です。
ここで、新規事業者(その事業年度開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満の法人の場合)はというと、新規事業者には、基準期間の課税売上高がないため、免税事業者となります。
消費税とは、課税事業者である場合には、売上により預かった消費税から仕入れに含まれる消費税を差し引いて、その差額を納付、又は還付してもらうことになります。
しかし、免税事業者の場合には、消費税を納付することもなければ、還付を受けることもないため、預かった消費税額よりも支払った消費税の方が多くなった場合には、消費税を払いすぎている場合でも、取り戻すことができないということになります。
そのような場合に、「消費税課税事業者選択届出書」を提出し、自ら課税事業者となり、申告によって還付を受けることができます。
ただし、このような方法を選択する場合にはいくつか注意点がございます!!
①「消費税課税事業者選択届出書」を提出した後は、原則として、最初の課税期間を含めた2年間、免税事業者に戻ることはできません。
また、免税事業者に戻る場合には、事前に「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
②「消費税課税事業者選択届出書」を提出したら、一定期間、簡易課税制度を適用できません。簡易課税制度の詳しくはこちら
③課税期間2年以内に調整対象固定資産を取得した場合は、課税事業者であり続けなければならない期間が最長4年間に延長されます。詳しくはこちら
④「消費税課税事業者選択届出書」、「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、原則として適用しようとする課税期間の開始の日の前日までに提出することが必要です。
ただし、新規事業者の場合は、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までが期限となります。
このような規定が存在するため、将来の会計期間における状況を十分に考慮した上で、届出の提出の判断が必要となりますので、ご注意ください。