税務調査の心構えと調査ポイント

皆さん、こんにちは。ひかり設立サポーターの山下です。

今週は、私が普段担当させて頂いているクライアント様の税務調査の立ち会いをさせて頂いております。

皆さんは「税務調査」と聞かれると、よくテレビのニュースで報道されているような、大勢の税務職員が会社を家宅捜索している光景を思い浮かべるのではないでしょうか。
しかし実際には、そのような調査は全体の数パーセント程度にしか過ぎません。

税務調査の基本は、あくまでも「任意調査」です。つまり、「調査させていただきたい。」という課税庁(税務署)と、「わかりました。法律の定めるところに従って、お受けしましょう。」という納税者との合意が前提になります。したがって、犯罪捜査とは全く性質を異にするものですから、不必要に萎縮することなく、あるいは逆に、いたずらに居丈高になることなく、いわゆる「平常心」で対応することが肝要です。

 以下に、税務調査の際の調査官の着眼点について、いくつかピックアップしておきます。

① 税務署が収集した資料データと総勘定元帳の記載事項との整合性チェック
② 総勘定元帳通査による「異常数値」(金額の突出、非経常経費の存在など)の検出
③ 期末前後の売上・仕入取引内容チェック(売上の繰り延べ、仕入の前倒し等の検証)
④ 期末棚卸資産の計上金額の妥当性
⑤ 給与台帳、タイムカード、従業員名簿等のチェック(架空人件費の検証)
⑥ 事業専従者、親族役員の就業状況
⑦ 消耗品費、修繕費等の内容チェック(資産計上の必要性の検討)
⑧ 会議費、福利厚生費等の内容チェック(交際費関連費用の有無)
⑨ 慰安旅行の参加者リスト・日程表、研修旅行の日程表・レポート等による内容チェック
⑩ 家事関連費・役員の個人的費用の混在チェック
⑪ 源泉所得税関係
⑫ 消費税関係
⑬ 印紙税関係

 上記のように、会社の経理関係について幅広くチェックされることがわかります。

 起業をして会社を経営すると、概ね3~5年程度の周期で税務調査が入ります。
 だからと言って過度に恐れる必要はなく、法律や会計基準に従って経理処理をしていれば、税務調査が入ったとしても追徴課税がされないことも普通にあるのです。

 なお、国税庁のホームページにも、「税務調査手続に関するFAQ(一般納税者向け)」というページがあり、税務調査について30問程度のFAQが掲載されていますので、ご参考にして下さい。

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