空き家の処分と管理
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。
本日は、空き家問題のお話です。
空き家問題は年々深刻化してきています。
弊社にも空き家問題で相談に見られる方が増えてきています。
空き家はほうっておくと傷みが進みますし、放火や事件などのトラブルに巻き込まれる可能性もあります。
管理する人がいない空き家は、大きなトラブルの種になっています。
空き家問題の解決方法は、早めに処分をするか管理を適切に行うことです。
空き家を処分する場合は、相続登記(不動産の名義変更)から不動産の売却先の選定まですべて弊社におまかせいただくことができます。
遠方にお住まいの場合は、お電話や郵便、メールなどで対応させて頂くこともできますので、遠方にお住まいの方でも安心してお任せ頂けます。
また、今はすぐに売却する予定がない空き家の場合、弊社では空き家の管理を代わりに行うサービスも行っております。
空き家管理の対応エリアは、現時点では大阪・京都・滋賀の空き家になります。
管理契約の内容や費用につきましては、空き家の場所等により異なりますので一度お問い合わせください。
【空き家管理の基本パックはこちら】
2015年12月2日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
相続登記の「上申書」とは
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http://hikari-souzoku.com/blog/jyoushinsho
2015年11月5日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
資格証明 添付省略
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人大阪事務所の冨永です。
11月に入り、朝晩は冷え込んできましたね。
さて、タイトルにある資格証明の添付省略ですが、平成27年11月2日に施行された、不動産登記令等の一部を改正する政令•省令により、不動産登記の申請における添付情報の取扱いに大きな変更がありました。
不動産登記の申請をする場合、申請人が法人であるときは、法人の「代表者の資格を証する情報」(代表者事項証明書や履歴事項証明書等)を添付する必要がありました。
それが、11月以後の申請については、資格証明書に代えて原則として、法人の「会社法人等番号」を記載することになりました。
とても大きな変更になります。
詳しくは、法務省のHPにてご確認ください。
2015年11月4日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
日本海 冬の味覚
皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。
10月も終わりに近づき、大分涼しくなってきましたね。
今日は出張で朝から京丹後市の網野町に行ってきました。
日本海の冬の味覚といえばカニです。
大のカニ好きな私は、京丹後で用事を済ませてから近くの魚屋さんに寄ってみましたが、カニ漁の解禁は来週からの様でカニを買って帰ることはできませんでした。
残念。
代わりにこんなお土産になりました。
2015年10月28日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
不動産の親族間売買
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2015年6月17日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人