会社と取締役の利益が相反する取引を行う場合の注意点
※(法務局に提出する添付書類について)
会社と取締役の利益が相反する取引を行う場合、取締役会設置会社については取締役会において、取締役会非設置会社については株主総会において利益相反取引承認決議を行う必要があります。
ここで気になる点が1点あります。例えば、代表取締役が同一の会社同士の不動産売買があった場合(取締役会非設置会社の場合)、法務局に提出する添付書類として、売主の会社の株主総会議事録に添付する印鑑証明書と所有者として添付する印鑑証明書は1通でよいのか?それとも2通必要なのか?
結論的には、利益相反議事録の添付する印鑑証明書は、決議の真正を担保する為のもの、登記義務者の印鑑証明書は、登記申請意思を担保する為のもので、添付する趣旨が異なるので、考え方としては、原本還付も援用も不可であることから、同じものを2通添付する必要がございます。
同じ申請書の添付書類で、同じ印鑑証明書を2通添付するという一見、矛盾しているようにも思われますので、お客様から疑問に思われることも多々ありますが、不動産登記手続上必要な書類になりますので、お客様にはご準備をお願いしております。
ただし、管轄する法務局によっては1通のみで可能と取扱う法務局もあるそうなので、お客様の負担を減らす為にも、事前に法務局を打合をする必要があると思われます。
法務局の取扱いもローカルルール的なものではなく、画一的な判断を示すべきかと考えます。
2016年10月18日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
商業登記申請に「株主リスト」の添付が必要となりました
以前のブログでも少し触れましたが、平成28年10月1日より商業登記規則の改正で一定の商業登記申請の場合に「株主リスト」の添付が必要となりました。
今回はその「株主リスト」についてのお問い合わせが多いので、もう少し詳しくご紹介したいと思います。
株主総会の決議が必要な商業登記の申請をする場合に、決議要件が満たされているかどうかを確認するために「株主リスト」の添付が必要になりました。
この「株主リスト」について、法人税申告書の「別表二」を利用することができるケースもあります。
法人税の申告をする際に、同族会社等の判定に関する明細書の「別表二」という書類を提出します。
この「別表二」は特定の株主によって会社が支配されているかを判定する資料なのですが、商業登記を申請する際の「株主リスト」と同等の記載内容があるので「株主リスト」として別表二を利用することが出来るケースもあります。
司法書士としては、一から株主リストを作成しなくてもよいので手間が省けますね。
しかし全てのケースにおいて「別表二」が利用できるわけではございませんので、詳しくは法務省のフローチャート等でご確認くださいませ。
↓法務省HP
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00095.html
2016年10月7日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
登記申請に株主リストの添付が必要となりました
平成28年10月1日より商業登記規則の改正により以下の場合の登記申請に株主リストの添付が必要となりました。
- 登記すべき事項につき株主全員の同意(種類株主全員の同意)を要する場合
- 登記すべき事項につき株主総会の決議(種類株主総会の決議)を要する場合
株主総会の決議が必要な場合に、決議要件が満たされているかどうかを確認するために添付が必要とされているものです。
最近では役員変更の登記に本人確認資料の添付が必要となったり改正が多いのですが、やはりこれも不正な登記が増えているということなのでしょうか。
形式的審査権しかもたない法務局の審査の中では、不正な登記を防ぐことにも限界がありますので、実体的な要件の確認等ができる司法書士も不正な登記を防ぐために気をつける必要がありますね。
2016年9月17日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
土地地積更正登記について
「土地地積更正登記とは」土地家屋調査士業務のうちの一つです。
土地の登記簿の地積(面積)を訂正する登記です。土地の登記簿の面積は元々は明治初期の地租改正に伴って測量された面積です。それ以来一度も土地地積更正や土地分筆等の登記がされないまま現在に至る土地は大きな誤差を含んでいる可能性が高くなります。
明治初期の測量はそれ用の縄等を用いて距離を計測したりしていました。測量技術が低かったということです。又、地元の有力者が国から命令を受け実施していたようです。なので地元民の事を慮り、少なめに測量していたとういう話も聞きます。(資産税がその面積で課税されるからです。)現在は光の速度を用いて距離を計算し、なお且つ角度も秒単位で測定できるトータルステーションなるツールでもって観測します。誤差もミリ単位の世界です。
よって、一度も土地地積更正や土地分筆等の登記がされないまま現在に至る土地の登記簿は大きな誤差を含んでいる可能性が高くなります。しかも現在の技術で実測すると前述の理由により面積は大きくなる可能性が高いです。勿論例外もありますが。
売買契約には現在の実測面積で価格設定するケースと登記面積でするケースがあります。
売主にとっては安直に面積が多く価格が高い実測取引のほうが得かと思われますが、購入時の取得費との関係でそうでない場合もあるかと思いますので、不動産売却をお考えの方は是非ご相談下さい。当グループなら、測量~所有権移転~税務処理をワンストップで行えます。お気軽にご相談下さいませ。
2016年9月2日 | 土地家屋調査士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
みなさまの土地に「境界標」はありますか?
普段、道を歩いていると道路の端などに四角い金属板(金属プレート)を見ることができると思います。中には朱色の矢印であったり、横に一本線が引かれているものや、境界という文字が書かれたもの、又は○○市とか都道府県の記載があるものなどさまざまなものがあります。
これらを「境界標」といい、境界点や境界線の位置を表す目印になっています。
境界標の種類には金属標やコンクリート杭、石杭、プラスチック杭などがあります。
なぜ、このような『目印』が必要であるかと言えば、誰が見ても境界の位置がわかり、土地を管理しやすくする為です。もし、お隣の土地と境界がはっきりしていなければ境界紛争が起こりやすくなり、そういったことを防ぐために『目印』は必要なのです。また、自分の土地を売る場合にどこからどこまでが自分の土地の境界かはっきりしない場合には境界をはっきりさせる必要があります。境界がはっきりしていればその土地を売る時にスムーズに手続を進めることができます。
境界標は移動したりしないようにしっかり固定し、設置されていますが立替工事や道路補修工事などでなくなったりすることもあります。そういった場合にそなえて引照点(控えの点)を測量しておくことによって境界標を復元できたりします。
もし、自分の土地に境界標がなく境界線がはっきりしてない場合にはっきりさせておく事をお勧めいたします。お気軽に弊社までご連絡下さいませ。
2016年8月19日 | 測量設計ブログ / Posted: ひかり司法書士法人