ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

千代原口のトンネル

こんにちは
司法書士の安田です。

少し前ですが、初めて千代原口に新しくできたトンネルを通ってきました。
ちなみに千代原口をみなさんはご存知でしょうか?

五条通をずっと西へ行った物集女街道との交差点のことなのですが、そのまま西へ行くと京都縦貫道や京都霊園などがあり、お盆の時期や彼岸の時期はいつも渋滞している場所で、私の実家から車で10分程度のところなので、よく通っていました。

渋滞緩和のため、立体交差点にしようという工事をして、つい最近完成したというわけですが、この工事はほんとに昔からやっていて、調べてみると1993年から工事を開始していたということで、約20年かかったことになります。

ということで我々地元住民も完成を首を長くして待っていたのですが、20年かけたわりには短いとなという感想です。ですが、今後はこのトンネルのおかげで渋滞が緩和されるのでしょうか?

有利発行における有利とは

こんにちは
司法書士の安田です。

株式会社が募集株式の発行をする場合において、公開会社の場合、募集事項決定機関は取締役会になります。
しかし、株主割当(既存の株主の持株割合に応じた形での株式の発行)以外の場合で、有利発行の場合には株主総会の特別決議が必要になります。

この論点は司法書士なら誰もが知っている重要論点ですが、有利発行の有利は何を持って有利というのかよくわかりません。
そこで調べてみたところ、判例によると「公正な価格と比較して特に低い価格をいい、公正な価格とは株式発行により企図される資金調達の目的が達せられる限度で、旧株主にとり最も有利な価格である」としています。

正直よくわかりません。。。
一般的には妥当な価格との乖離幅10%が目安とされることが多いそうです。

近江大橋無料化

こんにちは
司法書士の安田です。

最近知ったのですが、近江大橋が今年の12月から無料化されるそうです。
事務所が南草津にあるもので、大津に行こうとすると往復で300円かかっていたので、これが無料化されるとだいぶ大きいです。

でも来年12月はまだまだ先ですね。。

所有建物が未登記だった場合について

こんにちは
司法書士の安田です。

建物が建つと表題部の登記をしないといけません。これは権利の登記と異なり、表題部の登記には申請義務があるからであり、建物完成後1ヶ月以内に表題部の申請をしないと10万円以下の過料がかかります。
しかし、現実には古い建物などは未登記のままになってることがありますし、申請期限が過ぎた後に申請したとしても過料が科せられることはあまりないようです。

未登記であっても固定資産税はかかりますし、普通にしている分には不都合はほとんどありません。ですので、いざ相続が発生したときや当該未登記建物を担保に融資を受けようとした場合に未登記であることが判明することが多いです。
未登記建物を担保にする場合、まず表題登記をして権利の登記(所有権保存登記)をしてそれから(根)抵当権設定の登記をすることになるので、思っていた以上に費用がかかってしまい結局、費用がネックで話が進まなくなってしまうということも多々あります。

未登記かどうかは、固定資産税の納税通知書を見ればわかります。
登記がされている建物であれば家屋番号が付されているのですが、未登記建物の場合家屋番号の欄が空欄になってます。
ちょうど固定資産税の納税通知書が届く時期ですので、一度ご自分の建物がちゃんと登記されているか確認してみてはいかがでしょうか?

雨が降ると傘が増える

こんにちは
司法書士の安田です。

今日は雨が降っています。
私は自転車で駅まで通っているのですが、自転車に傘を装着していつ雨が降っても対応出来るようにしています。
しかし、駅の自転車置き場が建物の中にあるので、いつもの調子で傘を持たずに外まで出てきてから傘を忘れたことに気付きます。そして朝は傘を自転車まで取りに戻る余裕がないことも多いので、よっぽど降ってない限りそのまま電車に乗って、電車から降りた時に雨が降ってたら後悔しながら傘を買います。

なので、結局その繰り返しで家の傘がどんどん増えていきます。
そして今日も1本増えてしまった。。

copyright© ひかり司法書士法人 all rights reserved.