ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

抵当権の利息の定めについて

こんにちは
司法書士の安田です。

先日、金融機関から利息の定めを変更して欲しいとのご依頼を受けました。
内容は「365日日割計算」となっているものを「月利計算とし、月未満は365日の日割計算」に変えて欲しいとのことで当初から月利計算だったので、抵当権更正登記をしなければとは思ったのですが、この場合の申請人がどうなるのかがよくわかりません。

普通、利息の定めの登記をするときは抵当権者に有利な時は抵当権者が権利者、設定者に有利な時は設定者が権利者になりますが、この場合はどっちにとって有利なんでしょう?

先例とか調べてみてもそこまで細かいことは載ってなく、ネットで他の司法書士さんのブログを見てもみなさん結構どっちかわからないといったことを書いてます。

ちなみに権利者と義務者がかわると添付書面が全然違ってくるので、結構大変なことなのです。
特に銀行が義務者の場合、銀行に判子を押してもらう書類も出てきますので、そうすぐに準備が出来なかったりします。

結局、月利計算より日割計算のほうが、閏年の時に1日分利息を多くもらえることになるので、日割→月利の場合は銀行が1日分の利息をもらえなくなるわけやから、銀行が義務者、設定者が権利者と考えそのように準備してもらってたのですが、やはりちょっと心配になり、その旨で法務局に相談票を流してみたところ、結局月未満は365日の日割とするなら一緒やんということで、原則通り権利者銀行、義務者設定者ということになりました。どうしても権利者設定者、義務者銀行でやるなら設定者が有利になる具体的な計算書を参考書類として添付しろとのこと。
もちろんそれはめんどくさいので、原則通りで申請しました。

細かいところで変に時間を使ってしまったなという感じですね。

全体会議

こんにちは
司法書士の安田です。

当グループは6月を期末としておりますので、毎年7月の最初にグループ全体の全体会議を行い前期を振り返り反省したり今期の目標を設定したりする時期であります。

我々司法書士法人にとっても今期は新事務所に移転したこともあり、なかなか変化が多い年になりそうですが、今期はさらに成長していけるよう日々の業務に邁進していく所存でございます。

今期もひかり司法書士法人並びにひかりアドバイザーグループをよろしくお願い致します。

引っ越し

こんにちは
司法書士の安田です。

先日このブログでも書きましたが、ひかり司法書士法人京都事務所は今年7月1日付け(つまり今日です。)で事務所を下京区から中京区へ移転しました。

先週の土曜日に机やらパソコン他すべてを運び出し、月曜日には業務が出来るよう準備をしようと思うと思っていた以上に大変です。昨日も所長の上田と新しい棚を作ったりしていて気付いたら12時くらいでしたし、お客様から見えないないところでは段ボールが山積みになっていたりします。まだまだ慣れて通常通りになるまでは時間がかかりそうです。

下は新しい事務所のエントランスの写真です。
前の事務所に比べたらだいぶおしゃれになったんじゃないでしょうか。

京都事務所移転のご案内

旧事務所 所在地
京都市下京区中堂寺前田町23番地4  旧電話番号 075-371-5121

↓ 7月1日より下記へ移転いたしました。

新事務所 所在地
〒604-0862
京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地
シカタオンズビルディング301号
TEL 075-253-1237
FAX 075-253-1238

新事務所は地下鉄丸太町駅にほど近く、よりアクティブな営業活動の拠点となるものと存じます。今後とも一層のご支援を賜りますようお願い申し上げます。

事務所移転

こんにちは
司法書士の安田です。

7月1日付で京都事務所が移転します。
今週末の土日で引っ越しをすることになるので、荷造りをしたり、電話番号の変更や備品に記載されている事務所所在地の変更など、色々と大変です。

ちなみに新しい事務所所在地と電話番号は下記の通りですので、引き続きよろしくお願い致します。

〒604-0862
京都市中京区烏丸通夷川上る少将井町222番地
シカタオンズビルディング301号
TEL 075-253-1237
FAX 075-253-1238

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