株券発行の定めについて
こんにちは
司法書士の安田です。
株券を見たことがあるでしょうか?
会社法施行前の旧商法においては株式会社は原則として、株券を発行することと定めていました。
しかし、会社法においては株式のペーパーレス化や中小企業における株券発行にかかるコスト削減のため原則として、株券を発行しないものとし、定款で定めることにより、株券発行会社となれるということで、原則と例外が逆転することになりました。
ただし、会社法が施行されたからといって勝手に株券発行会社にから株券不発行会社へ移行するわけではないので、会社法施行前の株式会社については謄本上株券を発行する旨の定めが記載されております。
これがどう影響してくるかといいますと、株券発行会社における株券の譲渡の効力要件は、譲渡の申込み承諾の意思表示と実際に株券の引渡しが必要になってくるのです。つまり謄本上株券発行会社で実際は株券不所持の申し出などで株券を発行していない場合には、一旦株券を発行し、引き渡さないと株式の譲渡の効力は生じないことになります。
中小企業の代替わりなどで、親から子へ株式を譲渡するような場合でも、ほとんどの場合株券発行会社でありながら、株券を発行していないので、贈与証書を書いただけでは譲渡の効力は生じません。
株券を発行すればいいのですが、いちいち発行するのは手間ですし、コストもかかります。ですので、いざ株式を譲渡したい時にそなえて株券発行の定めを廃止し、株券不発行会社になっておきましょう。
2013年5月31日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
梅雨入り
こんにちは
司法書士の安田です。
今日28日に近畿地方が梅雨入りしたらしいです。
今年ももうすぐで半分が終わるということで、毎年この時期は時が経つのが早く感じます。
この時期は雨も多く、じめじめしてますので、なんとなく気持ちが乗らないことも多いかと思いますが、そんな梅雨を乗り越えるのに役立つかどうかわからない雑学を調べてみました。
雨の日・曇り・雨上がりは窓掃除のチャンスです。
湿度が高いほうが、仕上がりがきれいになるらしいです。
梅雨の晴れ間はマイナスイオンを浴びるチャンスです。
梅雨の晴れ間は、マイナスイオンが多くなるらしいです。
2013年5月28日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
京都駅のうどん屋
こんにちは
司法書士の安田です。
最近、京都駅のホームの中にあるうどん屋によく行きます。
滋賀と京都を行ったり来たりすることが多いので、京都駅を昼間通るのですが、わざわざご飯を食べに一度下りると時間がかかりますし、結構歩かないと行けません。事務所に着くまで待つと時間がかかってしまう。そんな時に便利です。
食券渡したらものの1,2分で出てきますので、次の電車がくるまでに食べ終えることが出来ます。
これからさらに暑くなると、ざるうどんに頼る日が増えそうです。
2013年5月27日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
ウェッジを買う
こんにちは
司法書士の安田です。
昨日、仕事帰りにゴルフパートナーへ行って、ウェッジ2本買いました。
今週土曜にコンペがありますので、練習なしで早速デビューです。
練習してもなかなか上達しないので、とりあえず道具に頼ってみようと思って買いました。
これでグリーン周りをウロウロするのとはおさらばしたいです。
がんばるぞ!!
2013年5月23日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人
兄弟姉妹の再代襲
こんにちは
最近暑くて、へばり気味の安田です。
最近ややこしそうな相続の案件を見ましたので、今日は相続について書きたいと思います。
相続人には順位があり、最初は子供、次に親、最後に兄弟姉妹になります。
そして相続関係がややこしくなるときはもっぱら相続人が兄弟姉妹の時でさらに古いときが多いです。
なぜかというと、子供や親の場合は直系なので、そんなに広がることはありませんし離れていたとしても知らない関係ということがあまりないからです。これに対して兄弟姉妹の場合、傍系なので、横に広がります。さらにその兄弟姉妹に相続が発生していたりすると、配偶者から見ると夫の兄弟の嫁とか夫の兄弟の子供とかになるので、親戚付き合いがあんまりないということもあるからです。
ここで代襲相続の話ですが、自分の祖父が亡くなった時に既に父親が亡くなっていれば、父親の相続権を子が代襲して相続することになります。これを代襲相続といいます。さらに子が亡くなってる場合は孫が代襲します。これを再代襲相続といいます。
代襲相続は兄弟姉妹にも認められており、弟が相続人になる場合で、兄が亡くなった際に既に弟が亡くなっている場合には弟の子供が代襲相続することになります。しかしさらにその子供が既に亡くなっている場合に、弟の孫が再代襲するかというとこれは認められていません。兄弟姉妹に再代襲まで認めてしまうとさすがに相続人の範囲広がりすぎやろということになるからです。
2013年5月22日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人