ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士のブログ

用紙サイズ A? B?

皆様こんにちは。

ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

本日は、用紙サイズのお話しです。

司法書士は、毎日たくさんの書類を扱います。

弊社でよく使用するサイズはA4、A3、B5の3種類ですかね。

先日、A0サイズのポスター原稿を作成する機会がありました。

その時に用紙サイズについて、ふと疑問に思ったので少し調べてみました。

Aは、もともとはドイツの規格で、面積がちょうど1平方メートルの長方形をA0とするそうです。

  
この長方形は、縦横の比率が縦1:横√2となっており、
どこまで半分にしていっても同じ比率の形になる長方形です。

そのA0を1回半分にした物がA1サイズ。

4回半分にするとA4になります。

Aは現在では国際規格サイズです。

またBは、日本独自の規格で面積が1.5平方メートルの長方形をB0としたサイズです。
この長方形も縦横の比率が縦1:横√2となっております。

登記簿も少し前まではB5サイズでしたが、今では国際規格のA4に変わりました。
登記の申請書等もA4で作成します。

少し前に、アメリカのお客様から不動産売却のための書類が届いたのですが、こちらはAでもBでも無かったですね。

A4より縦が短く横が少し長いので、A4の書類と一緒にホチキスで綴じると、少しはみ出しました。

アメリカには、また別の規格がある様です。

共同名義の共有持分について

こちらの記事は以下に移動しました
http://hikari-souzoku.com/blog/kyouyu-meigi

遺言書の検認手続き

こんにちは
司法書士の安田です。

自分にすべての財産を遺贈させる旨の自筆証書遺言があったとします。
この場合、その遺言書によって自分への名義変更登記をすることはできるでしょうか。

答えはできません。
自筆証書遺言の場合、名義変更の登記をする前に裁判所で検認の手続きをしないといけません。
検認手続きとはあまり聞きなれない言葉だと思いますが、検認とは遺言書の有効無効を判断するのではなく、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに,遺言書の形状,加除訂正の状態,日付,署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。

つまり遺言書を発見したものは、相続人に対して遺言の存在と内容を知らせる必要があり、検認手続きが終わってない遺言書はまだ各相続人対して知らせてないとみなされるので、登記名義の変更や預金の変更など各種手続きを受けることができません。

また民法1005条では検認を怠ったり、検認する前に開封した場合には過料に処すと定められています。
ですので、ほかの相続人に対して隠れて手続きをすることはできないようになっています。

ちなみに検認手続きは自筆証書遺言、秘密証書遺言の場合に必要となり公正証書遺言の場合には不要になります。

遺言の検認手続きについてはひかり司法書士法人までお気軽にお問合せください。

新大阪でランチミーティング

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

ついに大阪でもデング熱の感染者がでたそうですね。
これ以上感染が広まらなければよいのですが。

昨日の午前中は、新大阪で不動産売買の決済立ち会いがありました。

滋賀事務所所長の安田もちょうど同じ時間に新大阪に来ていたので、合流してお昼ごはんに行くことに。

今回は東三国でおいしいと評判のうどん屋さんです。

讃岐うどんを食べながら、お互いの事務所の近況などを話し合いました。

うどんも美味しく、とても有意義な時間が過ごせました。

相続不動産の売却

皆様こんにちは。
ひかり司法書士法人 大阪事務所の冨永です。

9月に入り、大分涼しくなってきましたね。

先週の金曜日は、不動産売買の決済立ち会いで朝から難波に行ってきました。

先日の決済の売主様は、弊社の相続サポーターHPを見て、相続した不動産の売却をしたいと問い合わせいただいたお客様です。

大阪市内の割りと古いマンションだったのですが、相続登記を最速で終わらせて売りに出すと、すぐに買主様が見付かり先日の決済を迎えることができました。

最初の問い合わせから先日の売却まで約3か月とスピード決着でしたね。

売主様も弊社の素早い対応を満足していただき、なんとも嬉しい1日でした。

相続不動産の売却は、ひかり司法書士法人 大阪事務所までお問い合わせください。

copyright© ひかり司法書士法人 all rights reserved.