株式会社設立のための定款認証
こんにちは
司法書士の安田です。
法務省の統計によれば平成13年の設立された株式会社の数は約1万7千社、これに対して10年後の平成23年に設立された株式会社の数は約8万社あるそうです。
これは平成18年に会社法が改正され、資本金が1円でも会社を設立できるなど、一般の方にとってもかなり起業がしやすいようになったためです。
テレビを見ていても、定年を迎えたあとその経験や知識を活かして起業し、活躍しているというような番組をよく見かけます。
とはいえ、株式会社を設立するためには、色々とお金がかかります。例えば、株式会社は法務局に会社の登記記録が作られて設立となるのですが、法務局に登記記録を作る際に必要な登録免許税という税金だけでも少なくとも15万くらいはかかります。
その他にも、まず会社の規定を定めた定款を公証人に認証してもらう必要があり、この認証の手続にも電子申請でも5万円ほどかかります。
ところで、今日はその定款認証の手続に行ってきました。
株式会社の定款は公証人に認証してもらって認証した後の定款を法務局に提出しなければなりません。
認証とは文書の成立・記載が正当な手続でなされたことを公の機関が証明することを意味します。
要は公証人が問題ないと確認することです。
こうして書くとややこしそうですが、実際は事前に確認してもらうので、認証の当日は定款を渡してデータに起こしてもらって定款の謄本にハンコを押してもらうのを待つだけなので、そんなにややこしくありません。
僕も初めて公証人役場に行った時は緊張したものですが、えらい簡単やなと思ったものです。
会社設立を考えてらっしゃる方がいらっしゃったら、ひかり司法書士法人までお問い合わせください。
2013年2月25日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人