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合同会社を設立した場合のメリットと特徴

こんにちは
ひかり司法書士法人滋賀事務所の安田です。

最近合同会社という会社の形態が増えてきているそうです。
合同会社とは会社法の施行に伴って出来た法人の形態です。

よく聞く株式会社と何が違うかというと、株式会社のように所有と経営の分離がされているわけではなく、社員が会社の所有者であり、業務執行者ということになります。株式会社は株主が所有者であり、取締役が業務執行者となります。この違いが何かというと、簡単にいえば合同会社は社員が自分で意思決定して自分で業務をすることができるので、早い意思決定が可能となります。そんなに大きな事業をするわけではない、いわゆるスモールビジネスをする場合には合同会社最適な会社形態といえるのではないでしょうか。

以下合同会社を設立した場合のメリット・特徴を挙げていきます。

  • 社員が全員「有限責任社員」であり、出資の範囲内において有限責任を負う。ここは株式会社と同じで最初に出資した金額以上の責任を負うことはありません。
  • 決算公告の義務がないため、株式会社のように毎年決算時に会社の決算書を公表しなくていい
  • 社員は「出資者(株主)」と「取締役(役員)」の両方を兼ねているため、早い意思決定が可能。
  • 株式会社設立と異なり、公証役場での定款認証手続きは不要。このため定款認証費用約5万円がかかりません
  • 法務局での設立登記の際に要する「登録免許税」の費用が6万円。株式会社は15万円から

以上、合同会社の設立に興味がある方は一度ひかり司法書士法人までお問い合わせください。


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