被嫡出子の相続登記
こんにちは。司法書士の冨永です。
平成25年9月4日最高裁大法廷において、民法900条4号ただし書の規定のうち、非嫡出子の相続分を嫡出子の相続分の2分の1とする規定が憲法の法の下の平等に違反するとの判断を下しました。
つまり、親が婚姻していなかったという子にとっては自ら選択する余地のない事を理由として、その子に不利益を及ぼすことは許さないと判断されたのです。
かつては,法律婚の重視という観点から本規定は合憲とされていましたが,時代が変わったということなのでしょう。
今後は法改正に向けた動きが活発化することと思います。
また、この最高裁決定に伴い、不動産登記の事務処理に関する事務連絡が出されました。
具体的には、相続開始が平成13年7月1日以降であり、法定相続人のうちに非嫡出子が含まれるものについて、法定相続による相続登記の申請が平成25年9月4日以降にあった場合は、その取扱いについて法務省民事局に照会があがることとなるとのことなので、登記事務に関しては法改正を待たずに本件判決に従い処理することになるのかもしれません。
実務上は、相続登記の申請の際には、遺産分割協議を行なうことがほとんどなので影響は限定的なのかもしれませんが、注意が必要ですね。
2013年9月18日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人