ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

遺言書

 ひかり司法書士法人 冨永です。
 最近、遺言書の作成について相談を受けることが増えています。

 遺言書を作成しておくと、遺産を誰が受け継ぐかについて自らの意思を反映させることができますし、遺贈の方法によって、相続人以外の者に遺産を与えることも可能になります。

 遺言書でどの財産を誰に相続させるかを明確に記載することによって、相続人は不動産の所有権移転登記を単独で行うことができます。また、遺言で遺言執行者を指定しておくと、預貯金の払戻手続きも円滑に行うことができます。

 このように遺言には、相続に関するさまざまな手続に関する遺族の負担を軽減するという利点もあります。

 また、実際に遺言書を書く際には附言事項もあわせて書くことをお勧めいたします。
附言事項とは、遺言者がどのような思いでこのような内容にしたかということを書く欄のことで、法的な効果はありませんが、残された人たちへのメッセージとして活用されています。

 遺産の分け方について、何故こういう配分にしたかの理由や、家族への感謝の気持ち、兄弟仲良く暮らしてほしいといった遺言者の気持ちを書くことによって、残された相続人の争いを防ぐ効果もあります。

 遺言書の作成についてご不明な点等ありましたらお問い合わせください。


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