抵当権の抹消
こんにちは
司法書士の安田です。
先日抵当権抹消登記の依頼がありました。
抵当権抹消登記自体はそれほど難しい登記ではないのですが、今回依頼があった抵当権の抹消は依頼者の父親の代の抵当権で完済はしているらしいのですが、書類は何も残ってなく、その父親も亡くなっており、抵当権者である会社ももう解散しているというものでした。
抵当権を抹消出来ないとその不動産を売ったりさらに抵当権をつけて融資を受けることが難しくなります。
基本的に登記申請は権利者と義務者との共同申請でするものなので、本件でも依頼者と抵当権者(この場合、会社が既に解散して精算結了も終わっているので、当時の清算人)との共同申請が出来たら一番簡単なわけです。
ただ、今回の場合は会社が解散してから年月も過ぎていますし、清算人までたどりつけるのか、たどりつけたとしても亡くなっておられたり、申請に協力してもらえなかったりとそんなに簡単ではありません。
しかし、今回は閉鎖謄本も取れ、清算人の住所も確認出来たので、いざご自宅へ。。。
いきなり行って、実印をもらわなければならないので、緊張しながら伺ったのですが、残念ながらその日はお留守だったので、お手紙を入れて帰りました。
すると次の日には連絡があり、手続に協力して下さるとのこと。
すぐにお伺いして、委任状その他必要書類にハンコ押してもらいました。色々当時のお話も聞かせてもらって、逆に勉強になりました。
でも、この方が協力してくれたおかげでどれだけスムーズに抹消までいけたことでしょうか。
ここまで来たら普通の抵当権抹消登記申請と同じなので、恐るるに足らずです。
思ったよりスムーズに終わって依頼者の方にも喜んでもらえたので、よかったです。
このような事実上、効力を失っているけれども登記上残っている古い抵当権を休眠担保権と呼んだりするのですが、意外と多かったりします。
今回の場合は債権者の協力もあり、それほど時間もかからず抹消出来ましたが、もっと複雑な案件もあります。
もしお持ちの物件に古い抵当権が付いててどうしようも出来ないという方、ひかり司法書士法人までご相談ください。
2012年3月22日 | 司法書士ブログ / Posted: ひかり司法書士法人