ひかり司法書士法人・ひかり土地家屋調査士法人

司法書士の代理権

私たち司法書士にとって、注目の裁判の判決言い渡しが3月13日にありました。毎日新聞にその記事が掲載されていましたので、ご興味をお持ちの方はご一読下さい。

 http://mainichi.jp/kansai/news/20120314ddn041040006000c.html

 司法書士は、簡易裁判所での民事訴訟の代理をすることができます。簡易裁判所は訴額が140万円以下の事件を管轄していますので、140万円を超えるような事件については、司法書士は代理人になることはできません。

 今回の事件は、この140万円の解釈について争われたものです。

 事件を簡略化すると、原告は「債権(又は債務)が総額で140万円を超えれば、司法書士には代理権がない」と主張し、被告(=司法書士)は「債権者1社1社に対する個別の債権(又は債務)が140万円を超えなければ問題ない」と主張しました。

 そして今回、裁判所は、被告の主張を認める判決を下しました。

 私も司法書士として、今回の判決にはホッとしているところではありますが、それ以前に、依頼者が訴訟を提起するほどのトラブルになった点が気になります。事実関係を十分に把握しているわけではありませんが、依頼者に対して十分な説明をしながら手続を進めていれば、そもそも裁判沙汰にはならなかったのではないかな、と思ってしまいます。

 今回の判決を「司法書士にとってよい判決だった」で終わらせるのではなく、自分自身の職務姿勢を見直す機会として受け止めたいと思います。


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